◆母子保健法


(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
昭和四十一年一月一日
平成六年七月一日法律第八四号


第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るた
    め、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び
    幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民
    保健の向上に寄与することを目的とする。


(母性の尊重)
第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤で
    あることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。


(乳幼児の健康の保持増進)
第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、そ
    の健康が保持され、かつ、増進されなければならない。

(母性及び保護者の努力)
第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理
    解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解
    を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増
    進に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に
    関する施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前三条に規定する
    母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

(用語の定義)
第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子
    をいう。
2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するま
    での者をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行なう者、後見人その他の者で、
    乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をい
    う。
6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児
    であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

(児童福祉審議会の権限)
第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条に規定する児童
    福祉審議会(中央児童福祉審議会、都道府県児童福祉審議会(同条第二項
    ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この
    条において同じ。)及び市町村児童福祉審議会をいう。)は、母子保健に
    関する事項につき、調査審議するほか、中央児童福祉審議会は厚生大臣の、
    都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、市町村児童福祉審議会は市町
    村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することがで
    きる。

(都道府県の援助等)
第八条 都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事
    業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応
    じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当
    該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。

(実施の委託)
第八条の二 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部につい
    て、病院若しくは診療所又は医師、助産婦その他適当と認められる者に対
    し、その実施を委託することができる。

(連携及び調和の確保)
第八条の三 都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業
    の実施に当たつては、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童
    福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業と
    の連携及び調和の確保に努めなければならない。

第二章 母子保健の向上に関する措置

(知識の普及)
第九条 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び
    増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的
    に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等
    により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。

(保健指導)
第十条 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者
    に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、
    歯科医師、助産婦若しくは保健婦について保健指導を受けることを勧奨し
    なければならない。

(新生児の訪問指導)
第十一条 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育
    児上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員
    をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
    ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、
    この限りでない。
2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなく
    なつた後においても、継続することができる。

(健康診査)
第十二条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生省令の定めるところにより、
    健康診査を行わなければならない。
一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若
    しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨
    しなければならない。

(栄養の摂取に関する援助)
第十四条 市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につ
    き必要な援助をするように努めるものとする。

(妊娠の届出)
第十五条 妊娠した者は、厚生省令で定める事項につき、速やかに、保健所を
    設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他
    の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならな
    い。

(母子健康手帳)
第十六条 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しな
    ければならない。
2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産婦又は保健婦について、健康診査又は保
    健指導を受けたときは、そのつど、母子健康手帳に必要な事項の記載を受
    けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該
    乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。
3 母子健康手帳の様式は、厚生省令で定める。

(妊産婦の訪問指導等)
第十七条 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に
    基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、
    医師、助産婦、保健婦又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて
    必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にか
    かつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けるこ
    とを勧奨するものとする。
2 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすお
    それがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助
    を与えるように努めなければならない。

(低体重児の届出)
第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、
    速やかに、その旨をその乳児の現在地の都道府県、保健所を設置する市又
    は特別区に届け出なければならない。

(未熟児の訪問指導)
第十九条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、その区域内に現
    在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、
    保健婦、助産婦又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、
    必要な指導を行わせるものとする。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
3 都道府県知事は、第一項の規定による訪問指導を行うときは、当該未熟児
    の現在地の市町村長  (保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を除
    く。)に、その旨を通知しなければならない。

(養育医療)
第二十条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は
    診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療
    (以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療
    に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められ
    る場合に限り、行なうことができる。
3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五 移送
4 養育医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定す
    る病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に
    委託して行なうものとする。
5 厚生大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務
    大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬
    局についてその開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当
    させる機関を指定する。
6 児童福祉法第二十一条並びに第二十一条の九第六項及び第七項の規定は、
    指定養育医療機関について、同法第二十一条の二から第二十一条の四まで
    の規定は、養育医療の給付について、同法第二十一条の五の規定は、養育
    医療に要する費用について準用する。この場合において、同法第二十一条
    の三第四項及び第二十一条の四第二項中「都道府県」とあるのは、「都道
    府県、保健所を設置する市又は特別区」と読み替えるものとする。

(医療施設の整備)
第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特
    性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に
    努めなければならない。

(調査研究の推進)
第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並び
    に乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努め
    なければならない。

(費用の支弁)
第二十一条 市町村が行う第十二条の規定による健康診査に要する費用は、当
    該市町村の支弁とする。
2 都道府県、保健所を設置する市又は特別区が行う第二十条の規定による措
    置に要する費用は、当該都道府県、当該市又は当該特別区の支弁とする。

(都道府県の負担)
第二十一条の二 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定
    により市町村が支弁する費用については、その三分の一を負担するものと
    する。

(国の負担)
第二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条第一項の規定
    により市町村が支弁する費用についてはその三分の一を、同条第二項の規
    定により都道府県、保健所を設置する市及び特別区が支弁する費用につい
    てはその二分の一を負担するものとする。

(費用の徴収)
第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁し
    た都道府県、保健所を設置する市又は特別区の長は、当該措置を受けた者
    又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養
    義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の
    全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在
    地の都道府県知事又は市町村長に嘱託することができる。
3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があ
    るときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合
    における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第三章 母子保健施設

第二十二条 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努め
    なければならない。
2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母
    性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて
    助産を行なうことを目的とする施設とする。

第四章 雑則

(非課税)
第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その
    他の公課を課することができない。

(差押えの禁止)
第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該
    支給を受ける権利は、差し押えることができない。

(削除)
第二十五条 削除

(大都市等の特例)
第二十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府
    県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされて
    いる事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
    号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
    及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 (以下 「中核市」とい
    う。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市
    (以下「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長その他の
    機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都
    道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規
    定は、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する
    規定として、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に
    適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都
    道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をする
    ことができる。

附則 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において
    政令で定める日から施行する。

(養育医療の給付に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五
    条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養
    育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律の施行後の期間に
    係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付を
    すべき旨の決定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一
    条の五第一項の規定により指定された指定養育医療機関は、第二十条第五
    項の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。

(母子健康手帳に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二
    十条の二第一項の規定により交付された母子手帳は、第十六条第一項の規
    定により交付された母子健康手帳とみなす。

(昭和六十年度の特例)
第十七条 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十年度にお
    ける適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の
    七」とする。

(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)
第十八条 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十一年度か
    ら昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中
    「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。

附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除
    く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る
    都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)
    若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施に
    より昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十
    九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に
    支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付に
    ついて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施に
    より昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九
    年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支
    出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の
    歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越され
    たものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度
    の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務
    又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭
    和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出
    すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事
    務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担
    又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降
    の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳
    出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越され
    るものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業
    の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年
    度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきもの
    とされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係
    る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお
    従前の例による。

附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号)

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改
    正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係
    る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭
    和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和
    六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二
    年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担
    に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又
    は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和
    六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以
    前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出す
    べきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から
    昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十
    四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、
    昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国
    の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫
    債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされ
    る国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度
    の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越
    されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事
    業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、
    昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降
    の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前
    の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に
    繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
    は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び
    第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第
    十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を
    除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十
    六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十
    三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政
    令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以
    下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの
    法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において
    「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
    れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条
    において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれ
    らの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第
    二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令
    を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行
    の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそ
    れぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみ
    なす。

附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条
    (公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条
    から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降
    の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度におけ
    る事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担
    又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における
    事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又
    は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助
    で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例に
    よる。

附則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
    は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第五条の規定 平成四年四月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以
    下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の
    規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分
    等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法
    律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条におい
    て「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行
    為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条か
    ら前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律  (これに基づく命令を含
    む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日
    以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞ
    れの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から
    施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し
    行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の
    意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求め
    がされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続
    に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお
    従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお
    従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは
    聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、こ
    の法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関
    して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する
    法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十
    七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自
    治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の
    日から施行する。

附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第
    十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する
    市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、
    第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十
    七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十
    二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市
    及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに
    附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附
    則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規
    定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平
    成九年四月一日から施行する。

(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正前の母子保健法第十条及び第十二条の規定に
    より行われた保健指導及び健康診査に要する費用の支弁、負担及び徴収に
    ついては、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規
    定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの
    法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において
    「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
    れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条
    において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後に
    おける改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条
    までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
    経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相
    当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例
    によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰
    則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
    措置は政令で定める。

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