◆伝染病予防法
(明治三十年四月一日法律第三十六号)
明治三十年五月一日
平成六年七月一日法律第八四号
第一条 此ノ法律ニ於テ伝染病ト称スルハ「コレラ」、赤痢(疫痢ヲ含ム)、
腸「チフス」、「パラチフス」、痘瘡、発疹「チフス」、猩紅熱、「ヂフ
テリア」、流行性脳脊髄膜炎、「ペスト」及日本脳炎ヲ謂フ
○2前項ニ掲クル十一病ノ外此ノ法律ニ依リ予防方法ノ施行ヲ必要トスル伝染
病アルトキハ厚生大臣之ヲ指定ス
○3厚生大臣特別ノ事由アリト認ムルトキハ前項ニ依リ指定スル伝染病ニ対シ
命令ヲ以テ此ノ法律ノ一部ヲ限リ適用シ又ハ地域ヲ限リ此ノ法律ノ全部若
ハ一部ヲ適用スルコトヲ得
○4都道府県知事ハ第二項ノ規定ニヨリ予防方法ヲ施行スル必要アリト認ムル
伝染病発生シタルトキハ其ノ性状ヲ記シ且此ノ法律中其ノ適用スベキ規定
及此ノ法律ヲ適用スベキ地域ニ関スル意見ヲ付シ厚生大臣ニ報告スベシ
第二条 此ノ法律ハ「コレラ」及「ペスト」ノ疑似症ニ対シ之ヲ適用ス
○2「コレラ」及「ペスト」以外ノ伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道
府県知事ハ其ノ伝染病ノ疑似症ニ対シ命令ノ規定ニ従ヒ此ノ法律ノ全部若
ハ一部ヲ適用スルコトヲ得
第二条ノ二 伝染病ノ病原体保有者ハ此ノ法律ノ適用ニ付テハ之ヲ伝染病患者
ト看做ス
○2「コレラ」以外ノ伝染病ノ病原体保有者ニ対シ此ノ法律中伝染病患者ニ関
スル規定ニシテ適用シ難キモノニ付テハ命令ヲ以テ別段ノ規定ヲ為スコト
ヲ得
第二条ノ三 伝染病ノ病原体保有者又ハ其ノ保護者ハ都道府県知事ニ対シ其ノ
病原体ノ有無ニ関シ検査ヲ請求スルコトヲ得
第三条 医師伝染病患者ヲ診断シ若ハ其ノ死体ヲ検案シタルトキハ其ノ家人ニ
消毒方法ヲ指示シ且直ニ患者若ハ死体所在地ノ市町村長、検疫委員又ハ予
防委員ヲ経由シ(特別区ノ存スル区域及ビ地域保健法(昭和二十二年法律
第百一号)第五条第一項ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市(以下「保健所ヲ設
置スル市」ト謂フ)ニ於テハ直接)患者若ハ死体所在地ノ管轄保健所長ニ
届出ヘシ其ノ転帰ノ場合死亡ヲ除キ亦同シ
第三条ノ二 医師「インフルエンザ」、狂犬病、炭疽、伝染性下痢症、百日咳、
麻疹、急性灰白髄炎、破傷風、「マラリア」、恙虫病、「フイラリア」病、
黄熱又ハ回帰熱ノ患者ヲ診断シタルトキハ二十四時間以内ニ患者所在地ノ
管轄保健所長ニ届出ベシ
第四条 伝染病又ハ其ノ疑アル患者若ハ其ノ死者アリタル家ニ於テハ速ニ医師
ノ診断若ハ検案ヲ受ケ又ハ直ニ其ノ所在地ノ市町村長(特別区ノ存スル区
域及ビ保健所ヲ設置スル市ニ於テハ保健所長)、検疫委員又ハ予防委員ニ
届出ヘシ
○2前項ノ届出ヲ為スヘキ義務者ハ一般民家ニ在リテハ世帯主若ハ之ニ代ルヘ
キ者、社寺、公私立ノ学校病院、製造所又ハ船舶、会社、各種事務所、貸
席、興行場其ノ他集会ノ場所ニ在リテハ其ノ首長、管理人又ハ代理者トス
第五条 伝染病患者アリタル家其ノ他伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル家ニ
於テハ医師又ハ市町村長若ハ予防委員ノ指示ニ従ヒ清潔方法及消毒方法ヲ
行フヘシ
○2前項ノ清潔方法及消毒方法ヲ行フヘキ義務者ニ付テハ前条第二項ノ規定ヲ
準用ス
第六条 清潔方法及消毒方法ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第七条 伝染病予防上必要ト認ムルトキハ市町村長(保健所ヲ設置スル市ニ於
テハ保健所長)又ハ予防委員ハ伝染病患者ヲ伝染病院、隔離病舎其ノ他適
当ノ場所ニ入ラシムヘシ
第八条 都道府県衛生吏員又ハ検疫委員ニ於テ必要ト認ムルトキハ一定ノ日時
間伝染病患者アリタル家其ノ他伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル家ノ交
通ヲ遮断シ又ハ病毒感染ノ疑アル者ヲ隔離所其ノ他適当ノ場所ニ隔離スル
コトヲ得
第八条ノ二 伝染病患者ハ業態上病毒伝播ノ虞アル業務ニ従事スルコトヲ得ス
○2前項ノ業務ノ範囲ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 伝染病患者及其ノ死体ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ経
ルニ非サレハ他ニ移スコトヲ得ス
第十条 伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予
防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコ
トヲ得ス
第十一条 伝染病患者ノ死体ハ市町村長又ハ予防委員ニ於テ充分ト認ムル消毒
方法ヲ施シタル後ニ非サレハ埋葬スヘカラス
○2伝染病患者ノ死体ハ医師ノ検案ニ依リ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ
認可ヲ経テ二十四時間以内ニ埋葬スルコトヲ得
第十二条 伝染病患者ノ死体ハ火葬スヘシ但シ最寄ノ保健所長ノ許可ヲ経タル
トキハ此ノ限ニ在ラス
○2伝染病患者ノ死体ヲ土葬シタルトキハ三箇年ヲ経過スルニ非サレハ他ニ改
葬スルコトヲ得ス但シ特別ノ事由ニ因リ必要アル場合ニ於テ最寄ノ保健所
長ノ許可ヲ経タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十三条 死体ヲ既ニ埋葬シ若ハ埋葬セムトスル場合ニ於テ伝染病患者タリシ
疑アルトキハ市町村長又ハ予防委員ハ死体及家屋其ノ他ニ対シ更ニ相当ノ
処分ヲ為サシムルコトヲ得
第十四条 伝染病予防上必要ト認ムルトキハ当該吏員ハ其ノ事由ヲ世帯主、首
長、管理人又ハ代理者ニ告知シ家宅、船舶其ノ他ノ場所ニ立入ルコトヲ得
但シ当該吏員タルノ証票ヲ示スヘシ
第十五条 伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ市町村ハ都道府県知事ノ指示
ニ従ヒ伝染病予防委員ヲ置キ検疫予防ノ事ニ従ハシムヘシ但シ市町村会ノ
議決ニ依ルノ限ニ在ラス
○2予防委員ニハ医師ヲ加フヘシ其ノ医師ヨリ出ツル者ハ市町村長之ヲ選任ス
第十六条 市町村ハ都道府県知事ノ指示ニ従ヒ市町村内ノ清潔方法及消毒方法
ヲ施行シ医師其ノ他予防上必要ナル人員ヲ雇入レ及器具、薬品其ノ他ノ物
件ヲ設備スヘシ
第十六条ノ二 市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ
及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ
○2都道府県ハ市町村ニ対シ市町村ガ前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等ノ駆
除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ズベシ
○3伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定ムルトコロ
ニ依リ地域ヲ定メ市町村ヲシテ鼠族、昆虫等ノ駆除及之ニ関スル施設ヲ為
サシムルコトヲ得
第十七条 市町村ハ都道府県知事ノ指示ニ従ヒ伝染病院、隔離病舎、隔離所又
ハ消毒所ヲ設置スヘシ
○2伝染病院、隔離病舎、隔離所又ハ消毒所ノ設備及管理ノ方法ハ都道府県知
事之ヲ定ム
第十七条ノ二 第十九条第七又ハ第八ニ依リ市街村落ノ全部又ハ一部ニ対シ家
用水ノ使用ヲ停止シタル場合ニ於テハ市町村ハ都道府県知事ノ指示ニ従ヒ
其ノ停止期間家用水ノ供給ヲ為スヘシ
第十八条 伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ検疫委員ヲ置
キ検疫予防ニ関スル事務ヲ担任セシメ及特ニ船舶汽車電車ノ検疫ヲ行ハシ
ムルコトヲ得
○2船舶汽車電車ノ検疫ヲ行フ場合ニ於テハ其ノ船舶若ハ其ノ船舶汽車電車ノ
乗客乗組人ニシテ病毒感染ノ疑アル者ヲ必要ノ日時間停留シ及無償ニテ当
該吏員又ハ医師ヲ船舶汽車電車中ニ乗込マシムルコトヲ得
○3船舶汽車電車ノ検疫ニ於テ発見シタル患者ハ附近市町村立ノ伝染病院又ハ
隔離病舎ニ収容治療セシメ及病毒感染ノ疑アル者ヲ附近市町村立ノ隔離所
ニ入ラシムルコトヲ得市町村ハ相当ノ理由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス但
シ之カ為特ニ要シタル費用ハ都道府県知事ニ請求スルコトヲ得
○4船舶汽車電車ノ検疫ヲ施行セサル場合ニ於テ船舶汽車電車中ニ伝染病患者
若ハ病毒感染ノ疑アル者アリタルトキハ前二項ノ規定ヲ準用ス在監人出獄
スルニ際シ伝染病ニ罹リタル者若ハ病毒感染ノ疑アル者アリタルトキ亦同
シ
○5前各項ノ外検疫委員ノ設置及船舶汽車電車ノ検疫ニ関スル規程ハ命令ヲ以
テ之ヲ定ム
第十八条ノ二 都道府県ニ防疫員ヲ置ク
○2防疫員ハ伝染病予防ノ事務ニ従事ス
○3防疫員ニ関シ資格其ノ他必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条 都道府県知事ハ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ左ノ事項ノ全部又
ハ一部ヲ施行スルコトヲ得
一 健康診断又ハ死体検案ヲ行フコト
二 市街村落ノ全部若ハ一部ノ交通ヲ遮断シ又ハ人民ヲ隔離スルコト
三 祭礼、供養、興行、集会等ノ為人民ノ群集スルコトヲ制限シ若ハ禁止スル
コト
四 古著、襤褸、古綿其ノ他病毒伝播ノ虞アル物件ノ出入ヲ制限シ若ハ停止シ
又ハ其ノ物件ノ廃棄其ノ他必要ナル処分ヲ為シ若ハ為サシムルコト
五 伝染病毒伝播ノ媒介トナルヘキ飲食物ノ販売、授受ヲ禁止シ又ハ其ノ飲食
物ノ廃棄其ノ他必要ナル処分ヲ為シ若ハ為サシムルコト
六 汽車、船舶、製造所若ハ多人数ノ集合スル場所ニ医師ノ雇入其ノ他予防上
必要ノ設備ヲ為サシムルコト
七 清潔方法、消毒方法ノ施行ヲ命シ及井戸、上水、下水、溝渠、芥溜、厠
ノ新設改築変更若ハ廃止ヲ命シ又ハ其ノ使用ヲ停止スルコト
八 一定ノ場所ノ漁撈、遊泳又ハ其ノ水ノ使用ヲ必要ナル日時間制限シ若ハ停
止スルコト
九 鼠族、昆虫等ノ駆除及之ニ関スル施設ヲ為サシムルコト
○2特別区ニ在リテハ前項第一号第四号第五号第六号(汽車又ハ船舶ニ係ルモ
ノヲ除ク)第七号(上水又ハ下水ノ新設改築変更又ハ廃止ニ係ルモノヲ除
ク)第八号(遊泳ニ係ルモノニ限ル)及第九号ノ事項ハ区長ニ於テ之ヲ施
行スルモノトス
第十九条ノ二 伝染病毒ニ汚染シタル建物ニシテ消毒方法ノ施行ヲ不適当ト認
ムルトキハ都道府県知事ハ関係市町村会ノ意見ヲ聴キ其ノ建物ニ対シ別段
ノ処分ヲ行ヒ且其ノ処分ノ為必要ナル土地ヲ使用スルコトヲ得
○2前項ノ場合ニ於テハ損害ヲ受ケタル建物ノ所有者ニ手当金ヲ交付スヘシ
○3手当金ノ交付並手当金額ノ決定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
○4手当金額ノ決定ニ関シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内
ニ訴ヲ以テ増額ヲ請求スルコトヲ得
○5前項ノ訴ニ於テハ市町村ヲ以テ被告トス
第十九条ノ三 厚生大臣ハ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ一ノ都道府県知事
ノ行フ伝染病予防事務ヲ応援セシムルタメ他ノ都道府県知事ニ対シ第十八
条ノ二ノ規定ニ依ル防疫員ノ派遣ヲ命スルコトヲ得
第二十条 諸官庁及官立ノ学校、病院、製造所等ニ伝染病発生シ若ハ発生ノ虞
アルトキハ其ノ首長ハ都道府県知事ト協議シ此ノ法律ニ準シ予防方法ヲ施
行スヘシ
第二十一条 左ノ諸費ハ市町村ニ於テ之ヲ支弁ス
一 予防委員ニ関スル諸費
二 市町村ニ於テ施行スル清潔方法及消毒方法ニ要スル諸費
三 予防救治ノ為雇入タル医師其ノ他ノ人員並予防上必要ナル器具、薬品其ノ
他ノ物件ニ関スル諸費
四 伝染病院、隔離病舎、隔離所及消毒所ニ関スル諸費
五 予防救治ニ従事シタル者ニ給スヘキ手当、療治料及其ノ遺族ニ給スヘキ救
助料、弔祭料
六 第八条ニ依レル交通遮断、隔離ニ関スル諸費及交通遮断、隔離ノ為又ハ一
時営業ヲ失ヒ自活シ能ハサル者ノ生活費
七 市町村内ニ於テ発見セル伝染病貧民患者並死者ニ関スル諸費
八 市町村ニ於テ施行スル鼠族、昆虫等ノ駆除及其ノ施設ニ関スル諸費
九 第十七条ノ二ニ依レル家用水ノ供給ニ関スル諸費
十 第十九条ノ二ニ依リ交付スヘキ手当金
02其ノ他市町村ニ於テ施行スル予防事務ニ関スル諸費
第二十二条 左ノ諸費ハ都道府県ニ於テ之ヲ支弁ス
一 第十八条ニ関スル諸費
二 手当金ヲ除ク外第十九条ノ二ニ関スル諸費
三 第十九条第二ニ依レル交通遮断、隔離ニ関スル諸費、交通遮断、隔離ノ為
自活シ能ハサル者ノ生活費及隔離所ニ関スル諸費
四 前各号ノ外此ノ法律ニ依リ都道府県知事ニ於テ施行スル予防事務ニ関スル
諸費
02其ノ他都道府県ニ於テ施行スル予防事務ニ関スル諸費
第二十二条ノ二 第十九条ノ三ノ規定ニ依リ他ノ都道府県ヨリ応援ノタメ派遣
スル防疫員ニ要スル諸費ハ応援ヲ受ケタル都道府県ノ支弁トス
第二十三条 削除
第二十四条 第二十一条ノ支弁(第十九条第二項ニ関スル諸費ヲ除ク)ニ対シ
テハ政令ノ規定ニ従ヒ都道府県ハ其ノ三分ノ二ヲ支出ス
第二十五条 国庫ハ政令ノ規定ニ従ヒ第二十二条及前条ノ規定ニ依ル都道府県
ノ支弁及支出並ニ第十九条第二項ニ関スル特別区ノ支弁ニ対シ其ノ二分ノ
一ヲ負担ス
○2国庫ハ政令ノ規定ニ従ヒ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル防疫員ニ関スル諸費ヲ
負担ス
第二十六条 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ清潔方法、消毒
方法ヲ施行スヘキ義務者之ヲ施行セス又ハ之ヲ施行スルモ市町村長又ハ予
防委員ニ於テ充分ナラスト認ムルトキ及必要ノ時限内ニ施行シ得スト認ム
ルトキハ市町村長又ハ予防委員之ヲ施行シ其ノ費用ハ市町村ヲシテ支弁セ
シムヘシ此ノ場合ニ於テ市町村ハ其ノ費用ヲ義務者ヨリ追徴スルコトヲ得
○2私人ニ於テ前項ノ費用ヲ指定ノ期限内ニ納付セサルトキハ国税滞納処分ノ
例ニ依リ之ヲ徴収ス但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス
第二十七条 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村又ハ私人
ニ於テ施為スヘキ事項ヲ施為セス若ハ之ヲ施為スルモ充分ナラスト認ムル
トキ又ハ必要ノ時限内ニ施為シ得スト認ムルトキハ都道府県知事ハ都道府
県費ヲ以テ之ヲ施為シ其ノ費用ヲ市町村又ハ私人ヨリ追徴スルコトヲ得
○2前項ノ費用ニ付テハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス
第二十八条 此ノ法律ニ別段ノ定アルモノノ外此ノ法律中都道府県ノ処理スベ
キ事務又ハ都道府県知事若ハ都道府県ノ吏員ノ権限ニ属スル事務ニシテ政
令ヲ以テ定ムルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百
五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)及同法第二
百五十二条の二十二第一項ノ中核市(以下「中核市」ト謂フ)ニ在リテハ
政令ノ定ムルトコロニ依リ指定都市若ハ中核市(以下「指定都市等」ト謂
フ)之ヲ処理シ又ハ指定都市等ノ長若ハ吏員之ヲ施行スルモノトス此ノ場
合ニ於テ此ノ法律中都道府県又ハ都道府県知事若ハ都道府県ノ吏員ニ関ス
ル規定ハ指定都市等又ハ指定都市等ノ長若ハ吏員ニ関スル規定トシテ指定
都市等又ハ指定都市等ノ長若ハ吏員ニ適用アルモノトス
第二十八条ノ二 此ノ法律中市町村ノ処理スベキ事務ニシテ政令ヲ以テ定ムル
モノハ特別区ノ存スル区域ニ在リテハ政令ノ定ムルトコロニ依リ都之ヲ処
理スルモノトス此ノ場合ニ於テ此ノ法律中市又ハ市ノ吏員ニ関スル規定ハ
都又ハ都ノ吏員ニ関スル規定トシテ都又ハ都ノ吏員ニ適用アルモノトス
第二十八条ノ三 保健所ヲ設置スル市ニ在リテハ第一条第四項、第二条ノ三、
第十八条第一項及第三項、第十九条第一項、第二十条並ニ第二十二条第一
項第四号中「都道府県知事」トアルハ「保健所ヲ設置スル市ノ長」ト、第
八条、第十八条ノ二第一項及第二十二条中「都道府県」トアルハ「保健所
ヲ設置スル市」ト、第十九条ノ二第一項中「都道府県知事ハ関係市町村会」
トアルハ「保健所ヲ設置スル市ノ長ハ当該市会」ト、第十九条ノ三中「都
道府県知事」トアルハ「都道府県知事又ハ保健所ヲ設置スル市ノ長」ト、
第二十二条ノ二中「都道府県」トアルハ「都道府県又ハ保健所ヲ設置スル
市」ト、第二十五条第一項中「第二十二条及前条ノ規定ニ依ル都道府県ノ
支弁及支出並ニ」トアルハ「第二十二条ノ規定ニ依ル市ノ支弁及」ト、第
二十七条第一項中「市町村又ハ私人」トアルハ「私人」ト、「都道府県知
事ハ都道府県費」トアルハ「保健所ヲ設置スル市ノ長ハ市費」トス
○2前項ノ規定ハ伝染病ガ保健所ヲ設置スル市ト他ノ市町村トノ区域ニワタリ
流行シ若ハ流行ノ虞アル場合ニ於テ都道府県知事又ハ都道府県ノ吏員ガ第
十八条及第十九条ノ事務(第十九条第二項ニ掲グル事務ヲ除ク)ヲ保健所
ヲ設置スル市ノ区域内ニ於テ管理シ及執行スルコトヲ妨ゲズ此ノ場合ニ於
テハ都道府県知事又ハ都道府県ノ吏員ハ予メ保健所ヲ設置スル市ノ長又ハ
保健所ヲ設置スル市ノ吏員ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
○3第一項ニ定ムルモノノ外保健所ヲ設置スル市ノ長ハ保健所ヲ設置スル市ノ
区域内ニ在リテ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ第二条第二項ノ規定ニ依
リ都道府県知事ガ此ノ法律ヲ適用スル措置ヲ執ラザル場合ニ於テモ同項ノ
規定ニ依リ此ノ法律ノ全部若ハ一部ヲ適用シ又ハ都道府県知事ガ同項ノ規
定ニ依リ適用スルモノトセザル此ノ法律ノ規定ニ付同項ノ規定ニ依リ之ヲ
適用スルコトヲ得
○4保健所ヲ設置スル市ノ長ハ第一項又ハ第三項ノ規定ニ依リ伝染病ノ予防ニ
関スル事務ヲ管理シ及執行シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ都道府県知事ニ通知
スベシ
第二十八条ノ四 第十九条第二項ノ規定ニ依リ特別区ノ長ノ行フ処分、第二十
八条ノ規定ニ依リ又ハ前条第一項及第三項ノ規定ニ依リ保健所ヲ設置スル
市ノ長ノ行フ処分ニ係ル審査請求ノ裁決ニ不服アル者ハ厚生大臣ニ対シ再
審査請求ヲ為スコトヲ得
第二十九条 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ当該吏員ノ指示
命令シタル事項ヲ指定ノ期限内ニ履行セサル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第三十条 医師伝染病患者ヲ診断シ若ハ其ノ死体ヲ検案シタル後十二時間以内
ニ届出ヲ為サス又ハ虚偽ノ転帰届ヲ為シタルトキハ三百円以下ノ罰金ニ処
ス
第三十一条 第四条、第五条、第八条ノ二、第九条、第十条、第十一条第一項、
第十二条ニ違背シタル者、交通遮断ヲ犯シタル者、当該吏員ノ尋問ニ対シ
答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者又ハ医師ニ請託シテ第三条ノ届
出ヲ為サシメス若ハ其ノ届出ヲ妨ケタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
附則
第三十二条 削除
第三十三条 海外諸港ヨリ来ル船舶ニ対シ施行スル検疫ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十四条 此ノ法律ヲ施行スル為ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十五条 此ノ法律ハ明治三十年五月一日ヨリ施行ス但シ第二十四条及第二
十五条ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス
第三十六条 明治十三年布告第三十四号伝染病予防規則ハ此ノ法律施行ノ日ヨ
リ廃止ス
附則 (明治三八年三月一三日法律第五六号)
01本法ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正一一年四月一一日法律第三二号)
01本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年三月六日法律第一一号)
01 この法律は、警察法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和二三年六月三〇日法律第六八号) 抄
第二十八条 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
附則 (昭和二四年五月一九日法律第八一号)
01 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
01 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一二号)
01 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分
又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなさ
れた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、
それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年四月一一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令
で定める日から施行する。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四
十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職
にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事
若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行
している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関
への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する
法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五
項までに定めるところによる。
附則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日か
ら施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分
に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規
定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、こ
の法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の
規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、
この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改
正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起す
ることができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を
専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前
の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進
行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の
例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法
律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分では裁決に関する当事者訴訟で、この法律
による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴
期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについ
ては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正
後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の
申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許
すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第
二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、
この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請
に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適
用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げ
ない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の
不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、
なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その
他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された
訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の
訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服
申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律
の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て
その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立
てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定
により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定め
られていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをする
ことができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、
政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法
律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定があ
る場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正
されるものとする。
附則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二
百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び
第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る
改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三
条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)
は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の伝染病予防
法第十八条ノ二第一項の防疫監吏又は防疫技師である者は、第十三条の規
定による改正後の伝染病予防法第十八条ノ二第一項の防疫員に任命された
者とみなす。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害
者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福
祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第
四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法
(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六
十二年四月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以
下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの
法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において
「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条
において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれ
らの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第
二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令
を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行
の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそ
れぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみ
なす。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する
法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十
七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自
治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の
日から施行する。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第二十条の規定による改正前の伝染病予防法第二十五条の規定に基
づく負担金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例
による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規
定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの
法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において
「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条
において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後に
おける改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相
当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例
によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置は政令で定める。
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