◆学校保健法


(昭和三十三年四月十日法律第五十六号)
昭和三十三年六月一日
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号


第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を
    定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、も
    つて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

(学校保健安全計画)
第二条 学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環
    境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を
    立て、これを実施しなければならない。

(学校環境衛生)
第三条 学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保
    つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならな
    い。

(学校環境の安全)
第三条の二 学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じ
    て修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図ら
    なければならない。

第二章 健康診断及び健康相談

(就学時の健康診断)
第四条 市  (特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法
    (昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項の規定により翌学年の
    初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内
    に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければなら
    ない。

第五条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基き、治療を勧告し、
    保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第二十二条第一項に規定する義
    務の猶予若しくは免除又は盲学校、聾{.ろう }学校若しくは養護学校への
    就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。

(児童、生徒、学生及び幼児の健康計断)
第六条 学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育
    を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童、生徒、学生又は幼児
    の健康診断を行うものとする。

第七条 学校においては、前条の健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行
    い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をと
    らなければならない。

(職員の健康診断)
第八条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなけれ
    ばならない。
2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行
    うものとする。

第九条 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及
    び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

(健康診断の方法及び技術的基準等)
第十条 健康診断の方法及び技術的基準については、文部省令で定める。
2 第四条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目
    その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第四条
    の健康診断に関するものについては政令で、第六条及び第八条の健康診断
    に関するものについては文部省令で定める。

(健康相談)
第十一条 学校においては、児童、生徒、学生又は幼児の健康に関し、健康相
    談を行うものとする。

第三章 伝染病の予防

(出席停止)
第十二条 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑があり、又はかか
    るおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めると
    ころにより、出席を停止させることができる。

(臨時休業)
第十三条 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の
    全部又は一部の休業を行うことができる。

(省令への委任)
第十四条 前二条  (第十二条の規定に基く政令を含む。)及び伝染病予防法
    (明治三十年法律第三十六号)その他伝染病の予防に関して規定する法律
    (これらの法律に基く命令を含む。)に定めるもののほか、学校における
    伝染病の予防に関し必要な事項は、文部省令で定める。

第四章 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

(学校保健技師)
第十五条 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができ
    る。
2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識
    経験がある者でなければならない。
3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し専門的技
    術的指導及び技術に従事する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第十六条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤
    師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専
    門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部省令で定め
    る。

第五章 地方公共団体の援助及び国の補助

(地方公共団体の援助)
第十七条 地方公共団体は、その設置する小学校、中学校又は盲学校、聾{.ろ
    う }学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、伝
    染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかか
    り、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者
    (学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者をいう。)で次の各号の
    一に該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用に
    ついて必要な援助を行うものとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要
    保護者
二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している
    者で政令で定めるもの

(国の補助)
第十八条 国は、地方公共団体が前条の規定により援助を行う場合には、予算
    の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。
2 前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定
    める。

第六章 雑則

(保健室)
第十九条 学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を
    設けるものとする。

(保健所との連絡)
第二十条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場
    合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。

(学校の設置者の事務の委任)
第二十一条 学校の設置者は、他の法律に特別の定がある場合のほか、この法
    律に基き処理すべき事務を校長に委任することができる。

(専修学校の保健管理等)
第二十二条 専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指
    導を行う医師を置くように努めなければならない。
2 専修学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設
    けるように努めなければならない。
3 第二条から第三条の二まで、第六条から第十四条まで及び前二条の規定は、
    専修学校に準用する。

附則 抄

(施行期日)
1 この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日か
    ら、その他の規定は、同年六月一日から施行する。

附則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五三年三月三一日法律第一四号) 抄

1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定
    中学校保健法第八条第二項を削る改正規定、同条第三項及び第九条第一項
    の改正規定、同条第二項を削る改正規定、第十七条の改正規定、第十八条
    第二項を削る改正規定並びに同条第三項の改正規定は、昭和五十四年四月
    一日から施行する。

附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

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