医療法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百五号)
平成六年七月一日法律第八四号
第一章 総則
第一条 この法律は、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事
項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等
により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄
与することを目的とする。
第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医
師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係
に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、
その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリ
テーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、
老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」とい
う。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効
率的に提供されなければならない。
第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対
し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなけ
ればならない。
第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、第一
条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な
医療を行うよう努めなければならない。
2 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設
相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受
ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療
を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療
又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその
他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な
提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施
設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手の
診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又
は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者二十人以
上の収容施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正
な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織さ
れ、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第七条第二項に
規定するその他の病床に限る。)のうち一群のものであつて、主として長
期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。
3 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定
多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者の収容施設を有
しないもの又は患者十九人以下の収容施設を有するものをいう。
第一条の六 この法律において、「老人保健施設」とは、老人保健法(昭和五
十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設をいう。
第二条 この法律において、「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人の
ためその業務(病院又は診療所においてなすものを除く。)をなす場所を
いう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の収容施設を有してはならな
い。
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所で
ないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医
院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附
けてはならない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産婦がその業務をなす場所に
紛らわしい名称を附けてはならない。
第四条 病院であつて、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に内
科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、第二十二条
各号に規定する施設を有するものは、その所在地の都道府県知事の承認を
得て総合病院と称することができる。
2 総合病院でないものは、これに総合病院又はこれに紛らわしい名称を附け
てはならない。
第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生大臣の承
認を得て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 その診療科名中に、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める診
療科名を有すること。
五 厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。
六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に
適合するものであること。
七 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで
並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有する
こと。
八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づ
く厚生省令で定める要件に適合するものであること。
2 厚生大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、医療審議会の
意見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名
称を付けてはならない。
第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若し
くは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産婦については、
第八条、第九条及び第六十九条又は第七十一条の規定の適用に関し、それ
ぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2 厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五
条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」と
いう。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に
規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査
のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。
第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の
適用について、政令で特別の定をすることができる。
第二章 病院、診療所及び助産所
第七条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を
開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとする
ときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設
地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保
健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第八条、第九条、
第十二条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定
において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又
は助産婦でない者で助産所を開設したものが、療養型病床群を設けようと
するとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(精
神病床、伝染病床、結核病床、らい病床及びその他の病床の区別をいう。
以下同じ。)その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、厚
生省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、その申請に
係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規
定に基づく省令の定める要件に適合するときは、前二項の許可を与えなけ
ればならない。
4 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対し
ては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病
床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、
当該申請に係る病床の種別に応じ、当該申請に係る病院の所在地を含む地
域(当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床のみである
場合は第三十条の三第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画
(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十
条の三第二項第一号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が前条第二
項に規定するその他の病床以外の病床のみである場合は当該都道府県の区
域とし、当該申請に係る病床が同項に規定するその他の病床及び当該その
他の病床以外の病床である場合は第三十条の三第二項第一号に規定する区
域及び当該都道府県の区域とする。)における病院の病床数が、同条第四
項の厚生省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の必要
病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床
数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認
めるときは、前条第三項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許
可を与えないことができる。
一 第三十一条に規定する者二 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律
第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会三 地
方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき
設立された共済組合四 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第
二百四十五号)の規定に基づき設立された共済組合五 農林漁業団体職員
共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定に基づき設立された共
済組合六 第二号から前号までに掲げるもののほか、政令で定める法律に
基づき設立された共済組合及びその連合会七 健康保険法(大正十一年法
律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会八
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立さ
れた国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会九 国の委託を受けて
健康保険法第二十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十
七条ノ二及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条
の施設として病院を開設する者2 前項の場合において、都道府県知事は、
当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当
たつては、第三十条の三第四項の厚生省令で定める標準に従い医療計画に
おいて定めるところにより、病院の機能及び性格を考慮して、必要な補正
を行わなければならない。
3 第一項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数
を算定するに当たつては、老人保健施設の収容定員数は、厚生省令の定め
るところにより、前条第二項に規定するその他の病床に係る既存の病床数
とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の規定により前条第一項又は第二項の許可を与え
ない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見
を聴かなければならない。
5 労働福祉事業団又は簡易保険福祉事業団は、病院を開設し、又はその開設
した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとす
るときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生大臣に協議(政令で特に定
める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとする
ときも、同様とする。
第八条 医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開
設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を
休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも同様であ
る。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたと
きは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は
失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事
に届け出なければならない。
第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすもので
ある場合は医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを
管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を
併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは
医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管
理させなければならない。
第十一条 助産所の開設者は、助産婦に、これを管理させなければならない。
第十二条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管
理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産
所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都
道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産婦は、その病
院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除く外、
他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。
第十二条の二 特定機能病院の開設者は、厚生省令の定めるところにより、業
務に関する報告書を厚生大臣に提出しなければならない。
第十三条 診療所の管理者は、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、
同一の患者を四十八時間をこえて収容しないようにつとめなければならな
い。
第十四条 助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を収
容してはならない。但し、他に収容すべき適当な施設がない場合において、
臨時応急のため収容するときは、この限りでない。
第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、
当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見や
すいよう掲示しなければならない。
一 管理者の氏名二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名三 医師又は歯
科医師の診療日及び診療時間四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で
定める事項2 助産所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該
助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいよう掲示しなけれ
ばならない。
一 管理者の氏名二 業務に従事する助産婦の氏名三 助産婦の就業の日時四
前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項3 厚生大臣は、前二
項の厚生省令を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を
聴かなければならない。
第十五条 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、
歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところ
のないよう必要な注意をしなければならない。
2 助産所の管理者は、助産所に勤務する助産婦その他の従業者を監督し、そ
の業務遂行に遺憾のないよう必要な注意をしなければならない。
第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所
の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務又は患
者、妊帰、産婦若しくはじよく婦の収容に著しい影響を与えるものとして
政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産
所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生省
令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならな
い。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場
合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限り
でない。
第十六条の二 特定機能病院の管理者は、厚生省令の定めるところにより、次
に掲げる事項を行わなければならない。
一 高度の医療を提供すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
三 高度の医療に関する研修を行わせること。
四 第二十二条の二第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
五 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生省令で定める
者から第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められ
たときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を
害するおそれのないものとして厚生省令で定めるものを閲覧させること。
六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
七 その他厚生省令で定める事項
第十七条 第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産
所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊
婦、産婦及びじよく婦の収容につき遵守すべき事項については、厚生省令
で定める。
第十八条 病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあつては、開設者は、
専属の薬剤師を置かなければならない。但し、病院又は診療所所在地の都
道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第十九条 助産所の開設者は、嘱託医師を定めて置かなければならない。
第二十条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設
備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければ
ならない。
第二十一条 病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施
設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。ただし、政令の定
めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
一 療養型病床群を有しない病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、
歯科医師、看護婦その他の従業者一の二 療養型病床群を有する病院にあ
つては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助
その他の業務の従業者二 各科専門の診察室三 手術室四 処置室五 臨
床検査施設六 エックス線装置七 調剤所八 消毒施設九 給食施設十
給水施設十一 暖房施設十二 洗濯施設十三 汚物処理施設十四 診療に
関する諸記録十五 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつて
は、分べん室及び新生児の入浴施設十六 療養型病床群を有する病院にあ
つては、機能訓練室十七 その他厚生省令で定める施設2 前項第一号又
は第一号の二の規定に基づく厚生省令の規定によつて定められた人員を有
しない者については、政令で十万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設
けることができる。
第二十二条 総合病院は、前条に定めるものの外、左の各号に掲げる施設を有
しなければならない。
一 化学、細菌及び病理の検査施設二 病理解剖室三 研究室四 講義室五
図書室六 その他省令をもつて定める施設
第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号、第一号の二及
び第十四号を除く。)に定めるもののほか、厚生省令の定めるところによ
り、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければな
らない。
一 厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業者
二 集中治療室三 診療に関する諸記録四 病院の管理及び運営に関する
諸記録五 前条第一号から第五号までに掲げる施設六 その他厚生省令で
定める施設
第二十三条 前三条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備
について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺
憾のないように必要な基準を厚生省令で定める。
2 前項の規定に基づく厚生省令の規定に違反した者については、政令で十万
円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
第二十四条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又
はその構造設備が第二十一条第一項若しくは第二十二条の規定若しくは前
条第一項の規定に基づく省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しく
は保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全
部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修
繕若しくは改築を命ずることができる。
2 厚生大臣は、特定機能病院の構造設備が第二十二条の二の規定に違反する
ときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずるこ
とができる。
第二十四条の二 特別の事情により第二十三条第一項の規定に基く省令の規定
を適用し難いときは、都道府県知事は、厚生大臣の承認を受けて、規則で
これらの事項に関し別段の定をすることができる。
第二十五条 厚生大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開
設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該官吏若しくは吏
員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その清潔保持の状況、構
造設備若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができ
る。
2 前項の規定によつて立入検査をする当該官吏又は吏員は、その身分を示す
証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければ
ならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。
第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生省令の
定めるところにより、診療所及び助産所に関し、厚生省令で定める事項を
都道府県知事に通知しなければならない。
第二十六条 第二十五条第一項に規定する当該官吏又は吏員の職権を行わせる
ために、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に医療監視員を置
く。
2 医療監視員は、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の
吏員のうちから、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長
若しくは特別区の区長がこれを命ずる。
3 前二項に定めるものの外、医療監視員に関し必要な事項は、省令でこれを
定める。
第二十七条 病院、又は収容施設を有する診療所若しくは助産所は、その構造
設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証
の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若し
くは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しない
と認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることが
できる。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、
期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始し
ないとき。
二 開設者が第二十四条第一項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反し
たとき。
三 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2 都道府県知事は、総合病院が第四条第一項に掲げる要件を欠くに至つたと
きは、その承認を取り消すことができる。
3 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病
院の承認を取り消すことができる。
一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 特定機能病院の開設者が第十二条の二の規定に違反したとき。
三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反した
とき。
四 特定機能病院の管理者が第十六条の二の規定に違反したとき。
4 厚生大臣は、前項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつて
は、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。
第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条
第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わ
ないで第二十四条第一項、第二十八条又は前条第一項若しくは第二項の規
定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受
けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設
及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第二章の二 医療計画
第三十条の三 都道府県は、当該都道府県における医療を提供する体制の確保
に関する計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 主として病院の病床(次号に規定する病床及び第七条第二項に規定するそ
の他の病床以外の病床を除く。)の整備を図るべき地域的単位として区分
する区域の設定に関する事項二 二以上の前号に規定する区域を併せた区
域であつて、主として厚生省令で定める特殊な医療を提供する病院の第七
条第二項に規定するその他の病床であつて当該医療に係るものの整備を図
るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項三 第七条第二項に規
定するその他の病床に係る必要病床数及び同項に規定するその他の病床以
外の病床に係る必要病床数に関する事項3 医療計画においては、前項に
規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めることができる。
一 その機能を考慮した病院の整備の目標に関する事項二 へき地の医療及び
休日診療、夜間診療等の救急医療の確保に関する事項三 病院、診療所、
薬局その他医療に関する施設の相互の機能及び業務の連係に関する事項四
医師及び歯科医師並びに薬剤師、看護婦その他の医療従事者の確保に関す
る事項五 前各号に掲げるもののほか、医療を提供する体制の確保に関し
必要な事項4 第二項第一号及び第二号に規定する区域の設定並びに必要
病床数に関する標準は、厚生省令で定める。
5 厚生大臣は、第二項第二号及び前項の厚生省令を定めようとするときは、
医療審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計
画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるよう
にするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有
する施策との連係を図るように努めなければならない。
7 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の
地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係
都道府県と連絡調整を行うものとする。
8 都道府県は、少なくとも五年ごとに医療計画に再検討を加え、必要がある
と認めるときは、これを変更するものとする。
9 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作
成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなけれ
ばならない。
10 都道府県は、医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及
び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。
11 都道府県は、医療計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
厚生大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
第三十条の四 厚生大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重
要な技術的事項について、医療審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、
必要な助言をすることができる。
第三十条の五 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院
又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備その他必要
な措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地か
ら必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
第三十条の六 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するた
め、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、
設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の
診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
第三十条の七 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある
場合には、病院を開設しようとする者又は病院の開設者若しくは管理者に
対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設又は病院の病床数
の増加若しくは病床の種別の変更に関して勧告することができる。
第三章 公的医療機関
第三十一条 この章において、「公的医療機関」とは、都道府県、市町村その
他厚生大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。
第三十二条 削除
第三十三条 国庫は医療の普及をはかるため特に必要があると認めるときは、
都道府県、市町村その他厚生大臣の定める者に対し、その開設する公的医
療機関について、予算の定める範囲内においてその設置に要する費用の一
部を補助することができる。
第三十四条 厚生大臣は、医療の普及をはかるため特に必要があると認めると
きは、医療審議会の意見を聴いた上、前条に規定する者に対し、公的医療
機関の設置を命ずることができる。
2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置
に要する費用の一部を補助する。
第三十五条 厚生大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者
に対して、左の事項を命ずることができる。
一 当該病院又は診療所の医療業務に差支ない限り、その建物の全部又は一部、
設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の
診療又は研究のために利用させること。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号若しくは歯科医師
法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号の規定による実地修練
又は医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行なわせるのに必
要な条件を整備すること。
2 前項各号に掲げる事項の外、厚生大臣又は都道府県知事は、公的医療機関
の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。
第三十六条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じ公的医療機関の運営に関
する重要事項を調査審議させるため、条例で、公的医療機関運営審議会を
置くことができる。
2 公的医療機関運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定め
る。
第三十七条 厚生大臣は、公的医療機関の開設者が請求することのできる診療
の報酬に関して必要な定をなすことができる。
第三十八条 厚生大臣は、前条の規定による定をなすに当つては、あらかじめ
医療審議会の意見を聞かなければならない。
第四章 医療法人
第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健
施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを
法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いて
はならない。
第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならな
い。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に
応じ、厚生省令で定める。
第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は老人保健施設の業務
に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる
業務の全部又は一部を行うことができる。
一 医療関係者の養成又は再教育二 医学又は歯学に関する研究所の設置三
第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設四 精神保健法
(昭和二十五年法律第百二十三号)第十条に規定する精神障害者社会復帰
施設の設置又は同法第十条の二に規定する精神障害者地域生活援助事業の
実施五 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久
力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号
において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、そ
の職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置
六 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う
場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準
に適合するものの設置七 その他保健衛生に関する業務
第四十三条 医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務
所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の
就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、
これをもつて第三者に対抗することはできない。
3 登記所は、医療法人に関して登記をしたときは、その登記した事項を遅滞
なく公告しなければならない。
第四十四条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立す
ることができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少くとも
左に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的二 名称三 その開設しようとする病院、診療所又は老人保健施設の
名称及び開設場所四 事務所の所在地五 資産及び会計に関する規定六
役員に関する規定七 社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪
に関する規定八 解散に関する規定九 定款又は寄附行為の変更に関する
規定十 公告の方法3 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為
をもつて定めなければならない。
4 この章に定めるものの外、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項
は、厚生省令で定める。
第四十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場
合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当して
いるかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反してい
ないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処
分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かな
ければならない。
第四十六条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めると
ころにより設立の登記をすることによつて、成立する。
第四十六条の二 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上
を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を
受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。
2 次の各号の一に該当する者は、医療法人の役員となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者二 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に
関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者三
前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第四十六条の三 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち
一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は
歯科医師である理事のうちから選出する。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事の
うちから選出することができる。
2 前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理
事を置く医療法人にあつては、この章(第四項を除く。)の規定の適用に
ついては、当該理事を理事長とみなす。
3 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
4 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為
の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を
行う。
第四十七条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は老人保健施
設の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診
療所又は老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認
可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。
2 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
第四十八条 監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、
診療所又は老人保健施設の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはなら
ない。
第四十九条 理事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、
一月以内にこれを補充しなければならない。
第五十条 定款又は寄附行為の変更 (厚生省令で定める事項に係るものを除
く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十
五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若
しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決
定しなければならない。
3 医療法人は、第一項の厚生省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変
更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなら
ない。
第五十一条 医療法人は、毎会計年度の終了後二月以内に、決算を都道府県知
事に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出るべき事項の細目及び届出の手続は、厚生省令で
定める。
第五十二条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、財産目録、貸借対照
表及び損益計算書を作り、常にこれを各事務所に備えて置かなければなら
ない。
2 医療法人の債権者は、医療法人の執務時間内はいつでも、前項の書類の閲
覧を求めることができる。
第五十三条 医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に
終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
第五十五条 社団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。
一 定款をもつて定めた解散事由の発生二 目的たる業務の成功の不能三 総
会の決議四 他の医療法人との合併五 社員の欠亡六 破産七 設立認可
の取消2 財団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。
一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生二 前項第二号、第四号、第六号
又は第七号に掲げる事由3 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による
解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつ
ては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
5 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第二項第一号に掲げる事由に
よつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なけ
ればならない。
第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、
定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 社団たる医療法人の財産で、前項の規定により処分されないものは、清算
人が総社員の同意を経、且つ、都道府県知事の認可を受けて、これを処分
する。
3 財団たる医療法人の財産で、第一項の規定により処分されないものは、清
算人が都道府県知事の認可を受けて他の医療事業を行う者にこれを帰属さ
せる。
4 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第五十七条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる
医療法人と合併をすることができる。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合
に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。
3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなけれ
ばならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。
4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
第五十八条 医療法人は、前条第四項に規定する都道府県知事の認可があつた
ときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借
対照表を作らなければならない。
第五十九条 医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば
一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対し
ては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を
下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を
承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相
当の担保を提供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託
会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
第六十条 合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄
附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任し
た者が共同して行わなければならない。
第六十一条 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、
合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業
に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承
継する。
第六十二条 合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療
法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登
記をすることによつて、その効力を生ずる。
第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基
づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあ
り、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医
療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該
吏員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させるこ
とができる。
2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につい
て準用する。
第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基
づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営
が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、
必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人
に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の
解任を勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任
を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴か
なければならない。
第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後一年以内に正当の理由
がないのに病院、第三十九条第一項に規定する診療所又は老人保健施設を
開設しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規
定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により
監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すこ
とができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、
あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第三項若しくは
第五十七条第四項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第
二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名あて
人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対し
て弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県
知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、
書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をす
るべき事由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を
提出することができる。
3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存す
るとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要が
あるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
第六十八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十条から第四十四条ま
で、第五十条、第五十一条第一項 (法人の設立のときに関する部分に限
る。)及び第二項、第五十二条第二項、第五十五条から第五十七条まで、
第五十九条から第六十六条まで、第六十九条、第七十条、第七十三条から
第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)、第七
十八条から第八十三条まで、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百二
十五条及び第百三十一条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四
号)第三十五条第二項、第三十六条から第三十七条ノ二まで、第百三十六
条から第百三十七条まで、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、
医療法人について準用する。
この場合において、民法第四十条及び第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ
検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「都道府県知事ハ、利害関係人ノ請求ニ
因リ、又ハ職権ヲ以テ」と、同法第四十二条第一項中「法人設立ノ許可ア
リタル時」とあるのは「医療法人成立ノ時」と、同法第五十九条第三号、
第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知
事」と、同法第六十条及び第六十一条中「理事」とあるのは「理事長」と、
同法第七十四条中「破産ノ場合」とあるのは「合併及破産ノ場合」と読み
替えるものとする。
第六十八条の二 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は老人保健
施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第四十四
条第一項、第四十五条、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三
第一項ただし書及び第二項、第四十七条第一項ただし書、第五十条、第五
十一条第一項、第五十五条第三項、第四項(第五十七条第五項において準
用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五項、第五十六条
第二項及び第三項、第五十七条第四項、第五十八条並びに第六十四条から
第六十八条まで中「都道府県知事」とあるのは
「厚生大臣」と、第四十五条第二項、第五十五条第四項、第六十四条第三項及
び第六十六条第二項中「都道府県医療審議会」
とあるのは「医療審議会」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とある
のは「厚生大臣又は都道府県知事は」と、「都道府県知事の」とあるのは
「厚生大臣の」と、「当該吏員」とあるのは「当該官吏若しくは吏員」と
する。
2 前項の規定により読み替えて適用される第四十四条第一項、第四十六条の
二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書、第四十七条第一項た
だし書、第五十条第一項、第五十五条第三項、第五十六条第二項及び第三
項並びに第五十七条第四項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経
由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要
な調査をし、意見を付するものとする。
第六十八条の三 この章に特に定めるものの外、医療法人の監督に関し必要な
事項は、政令でこれを定める。
第五章 医業、歯科医業又は助産婦の業務等の広告
第六十九条 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書
その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、
これを広告してはならない。
一 医師又は歯科医師である旨二 次条第一項の規定による診療科名三 次条
第二項の規定による診療科名四 病院又は診療所の名称、電話番号及び所
在の場所を表示する事項五 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
六 診療日又は診療時間七 入院設備の有無八 前各号に掲げる事項のほ
か、第十四条の二第一項第四号に掲げる事項九 その他厚生大臣の定める
事項2 厚生大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するた
め、前項第八号及び第九号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定め
るところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることがで
きる。
3 厚生大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて第一項第九号に掲
げる事項の案及び前項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する
学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第一項第九号に掲げる事項及び第二項に規定する基準を定め
ようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならな
い。
5 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわ
たり、又はその方法若しくは内容が第二項に規定する基準に違反してはな
らない。
第七十条 前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につ
き政令で定める診療科名とする。
2 前条第一項第三号の規定による診療科名は、前項の規定による診療科名以
外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生大臣の
許可を受けたものとする。
3 厚生大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、
医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第二項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会
の意見を聴かなければならない。
5 第二項の規定による診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可
を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
第七十一条 助産婦の業務又は助産所に関しては、文書その他いかなる方法に
よるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなら
ない。
一 助産婦である旨二 助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事
項三 常時業務に従事する助産婦の氏名四 就業の日時五 収容施設の有
無六 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第二項第四号に掲げる事
項七 その他厚生大臣の定める事項2 厚生大臣は、適正な助産を受ける
ことができることを確保するため、前項第六号及び第七号に掲げる事項の
広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容
に関する基準を定めることができる。
3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわ
たり、又はその方法若しくは内容が前項に規定する基準に違反してはなら
ない。
第五章の二 雑則
第七十一条の二 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審
議するほか、厚生大臣の諮問に応じ、医療を提供する体制の確保に関する
重要事項を調査審議するため、厚生省に医療審議会を置く。
2 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、
都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の
確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審
議会を置く。
3 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十一条の三 この法律の規定による保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣
に対して再審査請求をすることができる。
第七十一条の四 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合に
おいては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され
る範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。
第六章 罰則
第七十二条 当該官吏若しくは吏員又はその職にあつた者が、故なく第五条第
二項又は第二十五条第一項の規定による診療録又は助産録の検査に関し知
得した医師、歯科医師又は助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らし
たときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知得した他の公務員又は公務員であつた者が、故なく
その秘密を漏らしたときも、前項と同様である。
第七十三条 次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は二十万
円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第六十九条第一項若しくは第五項、第七十条第五項又は第
七十一条第一項若しくは第三項の規定に違反した者二 第十四条の規定に
違反した者三 第二十四条、第二十八条又は第二十九条第一項の規定に基
づく命令又は処分に違反した者
第七十四条 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条第二項、第四条の二第三項、第八条から第十二条まで、第
十六条、第十八条、第十九条、第二十一条第一項第二号から第十六号まで、
第二十二条第一号から第五号まで、第二十二条の二第二号若しくは第五号
又は第二十七条の規定に違反した者二 第五条第二項若しくは第二十五条
第一項の規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、
又は第二十五条第一項の規定による当該官吏若しくは吏員の検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した者三 第十四条の二第一項又は第二項の規定によ
る掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者
第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第七十六条 次の各号の一に該当する場合においては、医療法人の理事、監事
又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたと
き。
一の二 第五十条第三項又は第五十一条第一項の規定に違反して、届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
二 第五十二条第一項の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべ
き事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当の理由がないのに
同条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
三 第五十四条の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
四 第五十八条又は第五十九条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
四の二 第六十三条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第六十四条第二項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
六 第六十八条において準用する民法第五十一条第一項の規定による財産目録
の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の
記載をしたとき。
七 第六十八条において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定に
よる破産の宣告の請求を怠つたとき。
八 第六十八条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項
の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
第七十七条 第四十条の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処す
る。
附則 抄
第七十八条 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。
第七十九条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二
十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十
七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により
許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の収容施設を有する
病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第
八条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設
の届出をしたものとみなす。
2 旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の
規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する
病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七条又は第
八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたもの
とみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定に
かかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3 前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の
日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に
重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地
の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から三年を経過
した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
第八十二条 旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書
の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第七十五条の規
定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二条第一項但書若しくは
第二項又は第十八条但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2 旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者
は、これを第七十条第二項の規定によつて許可を受けたものとみなす。
第八十三条 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所につ
いては、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によ
つてしたものとみなす。
第八十五条 旧規則第五十七条又は第五十八条の規定によつて都道府県知事が
なし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、
これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
附則 (昭和二四年五月一四日法律第六七号)
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
01 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号)
01 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二五年四月一日法律第八三号)
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年五月一日法律第一二二号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附則 (昭和二六年一一月一二日法律第二五九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年五月一日法律第一二九号)
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分
又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなさ
れた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和二九年四月六日法律第六二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する
法律(昭和二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一五九号)
1 この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定め
る日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増
加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申
請については、適用しない。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、
この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請
に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適
用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げ
ない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の
不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、
なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その
他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された
訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の
訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服
申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律
の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て
その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立
てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定
により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定め
られていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをする
ことができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、
政令で定める。
附則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から
施行する。
附則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二七号)
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月二五日法律第四三号)
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年一〇月二七日法律第九六号)
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に
関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に
関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十
九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。
)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を
除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三
十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除
く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の
施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされ
る場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用に
ついては、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次
に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項及び第四十五条
第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条
の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第
五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部
分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに第六十八条の二
を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定並びに附
則第五条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲
内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の
日から施行する。
(検討等)
第二条 政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及
び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を
含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づ
いて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第三条 政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養
成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
第四条 政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たし
ている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業
務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第五条 改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第
一項又は第二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分で
あつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療
計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の
二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日
以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第七条の二
第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」と
する。
第六条 この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第四十
六条の二から第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法
律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
第七条 附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道
府県知事は、改正後の第六十四条第二項又は第六十六条第一項の規定に基
づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を
聴かなければならない。
第八条 改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、
改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に
関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七
条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一
条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲
内において政令で定める日
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。
(経過措置)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は、政令で定める。
附則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則
第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定
は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の
施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の
日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。
(検討等)
第二条 政府は、医師、歯料医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医
療を受ける者との信頼関係をより促進するため、医療の担い手が、医療を
提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう
配慮することに関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。
第三条 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、
総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域にお
ける医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体
制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の
必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医
療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、
国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとす
る。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において
「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日
以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用
し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前
の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。
(第二条の規定の施行前の準備)
第十四条 第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」
という。)第十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に
掲げる事項若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大
臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことがで
きる。
2 新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する
基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前において
も診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3 新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定
の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴
くことができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前
の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経
過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から
施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し
行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の
意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求め
がされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続
に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお
従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは
聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、こ
の法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関
して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する
法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十
七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自
治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の
日から施行する。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条及び第
九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出に
ついては、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規
定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの
法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において
「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条
において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後に
おける改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相
当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例
によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置は政令で定める。
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