柔道整復師法
(昭和四十五年四月十四日法律第十九号)
昭和四十五年七月十日
平成六年七月一日法律第八四号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に
運用されるように規律することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生大臣の免許を受けて、柔
道整復を業とする者をいう。
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう
場所をいう。
第二章 免許
(免許)
第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師試験(以
下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生大臣が与える。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 伝染性の疾病にかかつている者
三 柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
四 素行が著しく不良である者
(柔道整復師名簿)
第五条 厚生省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」と
いう。)を交付する。
第七条 削除
(免許の取消し等)
第八条 柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚
生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ず
ることができる。
2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消し
の理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により
再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許
を与えることができる。
(指定登録機関の指定等)
第八条の二 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者
(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関す
る事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行お
うとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に
掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定
をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実
施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なもので
あること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的
及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定
登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により
設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施する
ことができないおそれがあること。
三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日
から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算
して二年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けな
ければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又
は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違
反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたと
きは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、
当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、
その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報
告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する
規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実
な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変
更すべきことを命ずることができる。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第
二項の規定の適用については、第五条中「厚生省」とあるのは「指定登録
機関」と、第六条第二項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、
「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録
機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許
証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載
事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収
入とする。
(秘密保持義務等)
第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法
律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事す
る職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第八条の八 指定登録機関は、厚生省令で定めるところにより、登録事務に関
する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しな
ければならない。
(監督命令)
第八条の九 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができ
る。
(報告)
第八条の十 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
その必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、
報告をさせることができる。
(立入検査)
第八条の十一 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
は、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、
指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質
問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(登録事務の休廃止)
第八条の十二 指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の
全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第八条の十三 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を
除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなけ
ればならない。
2 厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき
は、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部
の停止を命ずることができる。
一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に
違反したとき。
三 第八条の四又は前条の規定に違反したとき。
四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行
つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第八条の十四 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第
八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、
条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るた
め必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける
者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(削除)
第八条の十五 削除
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第八条の十六 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為につい
て不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律
第百六十号)による審査請求をすることができる。
(厚生大臣による登録事務の実施等)
第八条の十七 厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行
わないものとする。
2 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録
事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定によ
り指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部
を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第八条の十八 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなけ
ればならない。
一 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。
二 第八条の十二の規定による許可をしたとき。
三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは
一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととす
るとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこと
とするとき。
(厚生省令への委任)
第九条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の
交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正
及び並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに
関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第三章 試験
(試験の実施)
第十条 試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生大臣が
行う。
(柔道整復師試験委員)
第十一条 厚生大臣は、厚生省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試
験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行
為のないようにしなければならない。
(受験資格)
第十二条 試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の
規定により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の指定
した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生
理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を
修得したものでなければ、受けることができない。
(不正行為者の受験停止等)
第十三条 厚生大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正
行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効
とすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試
験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第十三条の二 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の
受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、
返還しない。
(指定試験機関の指定)
第十三条の三 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者
(以下 「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務 (以下
「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行お
うとする者の申請により行う。
(指定試験機関の柔道整復師試験委員)
第十三条の四 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験
委員(次項及び第三項、次条並びに第十三条の七において「試験委員」と
いう。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める
要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところに
より、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があ
つたときも、同様とする。
(不正行為の禁止)
第十三条の五 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持
し不正の行為のないようにしなければならない。
(指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)
第十三条の六 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、
試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に
ついて、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第
十三条及び第十三条の二第一項の規定の適用については、第十三条第一項
中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同
条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十三条の六第一項」と、第十
三条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第十三条の二第一項の規定により指
定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(準用)
第十三条の七 第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、
第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八ま
での規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これら
の規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあ
るのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同
条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十三条の三第二
項」と、第八条の三第二項中「役員」とあるのは 「役員 (試験委員を含
む。)」と、第八条の七第一項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を
含む。次項において同じ。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前
条」とあるのは「、前条又は第十三条の四」と、第八条の十四第一項及び
第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十三条の三第
一項」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第十四条 この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関
し必要な事項、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し
必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引
継ぎに関し必要な事項は、省令で定める。
第四章 業務
(業務の禁止)
第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復
を行なつてはならない。
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはそ
の指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)
第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼{.きゆう }又は
骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、こ
の限りでない。
(秘密を守る義務)
第十七条の二 柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘
密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様と
する。
(厚生大臣又は都道府県知事の指示)
第十八条 厚生大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつ
ては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると
認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をするこ
とができる。
2 医師の団体は、前項の指示に関して、厚生大臣又は都道府県知事に意見を
述べることができる。
第五章 施術所
(施術所の届出)
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従
事する柔道整復師の氏名その他厚生省令で定める事項を施術所の所在地の
都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたと
きも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日か
ら十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(施術所の構造設備等)
第二十条 施術所の構造設備は、厚生省令で定める基準に適合したものでなけ
ればならない。
2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生省令で定める衛生上必要な措
置を講じなければならない。
(報告及び検査)
第二十一条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若
しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に
立ち入り、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の
実施状況を検査させることができる。
2 前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解してはならない。
(使用制限等)
第二十二条 都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適
合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置
が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、
当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当
該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずるこ
とができる。
(再審査請求)
第二十三条 この法律の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区
長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対
して再審査請求をすることができる。
第六章 雑則
(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いか
なる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはなら
ない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、
その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつ
てはならない。
(あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会の権限)
第二十五条 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会は、
厚生大臣の諮問に応じ、試験、第十二条に規定する柔道整復師養成施設の
指定及び前条第一項第四号に規定する指定に関する重要事項を調査審議し、
並びに文部大臣の諮問に応じ、第十二条に規定する学校の指定に関する重
要事項を調査審議するものとする。
(経過措置)
第二十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合に
おいては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され
る範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を
定めることができる。
第七章 罰則
第二十五条の三 第八条の七第一項(第十三条の七において準用する場合を含
む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
第二十五条の四 第八条の十三第二項(第十三条の七において準用する場合を
含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したとき
は、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処す
る。
一 第十一条第二項又は第十三条の五の規定に違反して、不正の採点をした者
二 第十五条の規定に違反した者
三 第十七条の二の規定に違反した者
四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第三号の罪は、告訴を待つて論ずる。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処す
る。
一 第八条第一項の規定に基づく業務の停止命令に違反した者
二 第十七条の規定に違反した者
三 第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者
四 第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者
五 第二十四条の規定に違反した者
第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした
指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に
処する。
一 第八条の八(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反
して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又
は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第八条の十(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定による
報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第八条の十一第一項(第十三条の七において準用する場合を含む。)の規
定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に
対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第八条の十二(第十三条の七において準用する場合を含む。)の許可を受
けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
た者
二 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又
は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関して、第二十七条第四号若しくは第五号
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対しても、各本条の刑を科する。
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