精神保健法

 (昭和二十五年五月一日法律第百二十三号)
 昭和二十五年五月一日
 平成六年七月一日法律第八四号


 第一章 総則

 (この法律の目的)
 第一条 この法律は、精神障害者等の医療及び保護を行い、その社会復帰を
   促進し、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進
   に努めることによつて、精神障害者等の福祉の増進及び国民の精神保健
   の向上を図ることを目的とする。

 (国及び地方公共団体の義務)
 第二条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設
   及び教育施設並びに地域生活援助事業を充実することによつて精神障害
   者等が社会生活に適応することができるように努力するとともに、精神
   保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者等の発
   生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければなら
   ない。

 (国民の義務)
 第二条の二 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障
   害者等に対する理解を深め、及び精神障害者等がその障害を克服し、社
   会復帰をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならな
   い。

 (精神障害者等の社会復帰への配慮)
 第二条の三 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は地域生活援助事業
   を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精
   神障害者等の社会復帰の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行
   い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
 2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び地域生活援
   助事業を行う者は、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、相互に
   連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 (定義)
 第三条 この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、中毒性精神病、精神
   薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

 第二章 施設及び事業

 (都道府県立精神病院)
 第四条 都道府県は、精神病院を設置しなければならない。但し、第五条の
   規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することが
   できる。

 (指定病院)
 第五条 都道府県知事は、国及び都道府県以外の者が設置した精神病院又は
   精神病院以外の病院に設けられている精神病室の全部又は一部を、その
   設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神病院に代る施設  (以下
   「指定病院」という。)として指定することができる。

 (国の補助)
 第六条 国は、都道府県が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設け
   る精神病室の設置及び運営(第三十条の規定による場合を除く。)に要
   する経費に対して、政令の定めるところにより、その二分の一を補助す
   る。

 第六条の二 国は、営利を目的としない法人が設置する精神病院及び精神病
   院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対して、
   政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

 (精神保健センター)
 第七条 都道府県は、精神保健の向上を図るため、精神保健センターを設置
   することができる。
 2 精神保健センターは、精神保健に関する知識の普及を図り、精神保健に
   関する調査研究を行い、並びに精神保健に関する相談及び指導のうち複
   雑又は困難なものを行う施設とする。

 (国の補助)
 第八条 国は、都道府県が前条の施設を設置したときは、政令の定めるとこ
   ろにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要す
   る経費については三分の一を補助する。

 (精神障害者社会復帰施設の設置)
 第九条 都道府県は、精神障害者(精神薄弱者を除く。以下この章及び第五
   章の二において同じ。)の社会復帰の促進を図るため、精神障害者社会
   復帰施設を設置することができる。
 2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進を図
   るため、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるとこ
   ろにより、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。

 (精神障害者社会復帰施設の種類)
 第十条 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
 一 精神障害者生活訓練施設
 二 精神障害者授産施設
 2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家庭において日常生活を営
   むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、
   低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行
   うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設と
   する。
 3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難な精神障害者が自活する
   ことができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与
   えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設
   とする。

 (精神障害者地域生活援助事業)
 第十条の二 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障
   害者地域生活援助事業(地域において共同生活を営むのに支障のない精
   神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の
   提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。以下同じ。)
   を行うことができる。
 2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進を図
   るため、社会福祉事業の定めるところにより、精神障害者地域生活援助
   事業を行うことができる。

 (国又は都道府県の補助)
 第十条の三 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者
   地域生活援助事業を行う者に対し、次に掲げる費用の一部を補助するこ
   とができる。
 一 精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費用
 二 精神障害者地域生活援助事業に要する費用
 2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部
   を補助することができる。
 一 都道府県が設置する精神障害者社会復帰施設の設置及び運営に要する費
   用
 二 都道府県が行う精神障害者地域生活援助事業に要する費用
 三 前項の規定による補助に要した費用

 (指定の取消し)
 第十一条 都道府県知事は、指定病院の運営方法がその目的遂行のために不
   適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
 2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、
   あらかじめ、地方精神保健審議会の意見を聴かなければならない。

 (政令への委任)
 第十二条 この法律に定めるもののほか、都道府県の設置する精神病院及び
   精神保健センターに関して必要な事項は、政令で定める。

 第三章 地方精神保健審議会及び精神医療審査会

 (地方精神保健審議会)
 第十三条 精神保健に関する事項を調査審議させるため、都道府県に地方精
   神保健審議会を置く。
 2 地方精神保健審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健に
   関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。
 3 地方精神保健審議会は、前二項に定めるもののほか、都道府県知事の諮
   問に応じ、第三十二条第三項の申請に関する必要な事項を審議するもの
   とする。

 (委員及び臨時委員)
 第十四条 地方精神保健審議会の委員は、十五人以内とする。
 2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方精神保健審議会
   に臨時委員を置くことができる。
 3 委員及び臨時委員は、精神保健に関し学識経験のある者、精神障害者の
   医療に関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進を図る
   ための事業に従事する者のうちから、都道府県知事が任命する。
 4 委員の任期は、三年とする。

 (削除)
 第十五条 削除

 (削除)
 第十六条 削除

 (条例への委任)
 第十七条 地方精神保健審議会の運営に関し必要な事項は、条例で定める。

 (精神医療審査会)
 第十七条の二 第三十八条の三第二項及び第三十八条の五第二項の規定によ
   る審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。

 (委員)
 第十七条の三 精神医療審査会の委員は、五人以上十五人以内とする。
 2 委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第十八条第一項
   に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を
   有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が
   任命する。
 3 委員の任期は、二年とする。

 (審査の案件の取扱い)
 第十七条の四 精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有す
   る者のうちから任命された委員三人、法律に関し学識経験を有する者の
   うちから任命された委員一人及びその他の学識経験を有する者のうちか
   ら任命された委員一人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱
   う。
 2 合議体を構成する委員は、精神医療審査会がこれを定める。

 (政令への委任)
 第十七条の五 この法律で定めるもののほか、精神医療審査会に関し必要な
   事項は、政令で定める。

 第四章 精神保健指定医

 (精神保健指定医)
 第十八条 厚生大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九
   条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めら
   れる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
 三 厚生大臣が定める精神障害につき厚生大臣が定める程度の診断又は治療
   に従事した経験を有すること。
 四 厚生大臣又はその指定する者が厚生省令で定めるところにより行う研修
   (申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
 2 厚生大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項
   の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者そ
   の他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定
   をしないことができる。
 3 厚生大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に
   従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の
   指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないも
   のとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会の意見を聴かなければな
   らない。

 (指定後の研修)
 第十九条 指定医は、五年ごとに、厚生大臣又はその指定する者が厚生省令
   で定めるところにより行う研修を受けなければならない。

 (指定の取消し)
 第十九条の二 指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業
   の停止を命ぜられたときは、厚生大臣は、その指定を取り消さなければ
   ならない。
 2 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はそ
   の職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく
   不適当と認められるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことがで
   きる。
 3 厚生大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、
   公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。

 (手数料)
 第十九条の三 第十八条第一項第四号又は第十九条の研修(厚生大臣が行う
   ものに限る。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金
   額の手数料を納付しなければならない。

 (職務)
 第十九条の四 指定医は、第二十二条の三第三項及び第二十九条の五の規定
   により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及
   び第三十三条の四第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定、
   第三十四条の規定により精神障害者の疑いがあるかどうか及びその診断
   に相当の時日を要するかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行
   動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項(同条第
   二項において準用する場合を含む。)に規定する報告事項に係る入院中
   の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ること
   が適当かどうかの判定の職務を行う。
 2 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務
   のうち都道府県知事(第三号及び第四号に掲げる職務にあつては、厚生
   大臣又は都道府県知事)が指定したものを行う。
 一 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要と
   するかどうかの判定
 二 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうか
   の判定
 三 第三十八条の六第一項の規定による立入検査、質問及び診察
 四 第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうか
   の判定

 (政令及び省令への委任)
 第十九条の五 この法律に規定するもののほか、指定医の指定の申請に関し
   て必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条の規定によ
   る研修に関して必要な事項は厚生省令で定める。

 第五章 医療及び保護

 (保護者)
 第二十条 精神障害者については、その後見人、配偶者、親権を行う者及び
   扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号の一に該当する者は保護
   者とならない。
 一 行方の知れない者
 二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶
   者及び直系血族
 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人
 四 破産者
 五 禁治産者及び準禁治産者
 六 未成年者
 2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとお
   りとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、
   後見人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順
   位を変更することができる。
 一 後見人
 二 配偶者
 三 親権を行う者
 四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
 3 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任
   は家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、同
   法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。

 第二十一条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその
   義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市
   町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、居住地がないか又は明らか
   でないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者とな
   る。

 第二十二条 保護者は、精神障害者に治療を受けさせるとともに、精神障害
   者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督し、かつ、精神
   障害者の財産上の利益を保護しなければならない。
 2 保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなけれ
   ばならない。
 3 保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に
   従わなければならない。

 第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三
   又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るもの
   に限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指
   定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害
   者社会復帰施設の長に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、
   相談し、及び必要な援助を求めることができる。

 (任意入院)
 第二十二条の三 精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられてい
   るものを含む。以下同じ。)の管理者は、精神障害者を入院させる場合
   においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければ
   ならない。

 第二十二条の四 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神病院の管
   理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規
   定による退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面
   で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けな
   ければならない。
 2 精神病院の管理者は、自ら入院した精神障害者  (以下この条において
   「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、そ
   の者を退院させなければならない。
 3 前項に規定する場合において、精神病院の管理者は、指定医による診察
   の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があ
   ると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その
   者を退院させないことができる。この場合において、当該指定医は、遅
   滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
 4 精神病院の管理者は、前項の規定による措置を採る場合においては、当
   該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による
   退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知らせ
   なければならない。

 (診察及び保護の申請)
 第二十三条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その
   者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請すること
   ができる。
 2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長
   を経て都道府県知事に提出しなければならない。
 一 申請者の住所、氏名及び生年月日
 二 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
 三 症状の概要
 四 現に本人の保護の任に当つている者があるときはその者の住所及び氏名

 (警察官の通報)
 第二十四条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の
   事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼ
   すおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、
   もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

 (検察官の通報)
 第二十五条 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人に
   ついて、不起訴処分をしたとき、裁判 (懲役、禁こ{.、}又は拘留の刑
   を言い渡し執行猶予の言渡をしない裁判を除く。)が確定したとき、そ
   の他特に必要があると認めたときは、すみやかに、その旨を都道府県知
   事に通報しなければならない。

 (保護観察所の長の通報)
 第二十五条の二 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害
   者又はその疑いのある者であることを知つたときは、すみやかに、その
   旨を都道府県知事に通報しなければならない。

 (矯正施設の長の通報)
 第二十六条 矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所
   及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑の
   ある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、
   左の事項を本人の帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)
   の都道府県知事に通報しなければならない。
 一 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日
 二 症状の概要
 三 釈放、退院又は退所の年月日
 四 引取人の住所及び氏名

 (精神病院の管理者の届出)
 第二十六条の二 精神病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、第二
   十九条第一項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつ
   たときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に
   届け出なければならない。

 (申請等に基づき行われる指定医の診察等)
 第二十七条 都道府県知事は、第二十三条から前条までの規定による申請、
   通報又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、
   その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
 2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は
   他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二
   十三条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合におい
   ても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
 3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員
   を立ち会わせなければならない。
 4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限
   度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
 5 前項の規定によつてその者の居住する場所へ立ち入る場合には、指定医
   及び当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があると
   きはこれを提示しなければならない。
 6 第四項の立入の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
   ならない。

 (診察の通知)
 第二十八条 都道府県知事は、前条第一項の規定により診察をさせるに当つ
   て現に本人の保護の任に当つている者がある場合には、あらかじめ、診
   察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。
 2 後見人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当つている
   者は、前条第一項の診察に立ち会うことができる。

 (判定の基準)
 第二十八条の二 第二十七条第一項又は第二項の規定により診察をした指定
   医は、厚生大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者で
   あり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のた
   めに自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を
   行わなければならない。
 2 厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆衛
   生審議会の意見を聴かなければならない。

 (都道府県知事による入院措置)

 第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診
   察を受けた者が精神障害者であり、且つ、医療及び保護のために入院さ
   せなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすお
   それがあると認めたときは、その者を国若しくは都道府県の設置した精
   神病院又は指定病院に入院させることができる。
 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定
   する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、
   医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷
   つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定
   医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
 3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該
   精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定によ
   る退院等の請求に関することその他厚生省令で定める事項を書面で知ら
   せなければならない。
 4 国又は都道府県の設置した精神病院及び指定病院の管理者は、病床(病
   院の一部について第五条の指定を受けている指定病院にあつてはその指
   定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた
   者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を収容しな
   ければならない。
 5 この法律施行の際、現に精神病院法(大正八年法律第二十五号)第二条
   の規定によつて入院中の者は、第一項の規定によつて入院したものとみ
   なす。

 第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められ
   る精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、
   第二十八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合におい
   て、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者
   であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷
   つけ又は他人を害するおそが著しいと認めたときは、その者を前条第一
   項に規定する精神病院又は指定病院に入院させることができる。
 2 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につ
   き、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければ
   ならない。
 3 第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。
 4 第二十七条第四項から第六項まで及び第二十八条の二の規定は第一項の
   規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置
   を採る場合について、同条第四項の規定は第一項の規定により入院する
   者の収容について準用する。

 第二十九条の三 第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理
   者は、前条第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、
   第二十九条第一項の規定による入院措置をとらない旨の通知を受けたと
   き、又は前条第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置
   をとる旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければなら
   ない。

 (入院措置の解除)
 第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した
   者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神
   障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認めら
   れるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。こ
   の場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を収容してい
   る精神病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
 2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が
   入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害
   を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医
   による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなけ
   ればならない。

 第二十九条の五 措置入院者を収容している精神病院又は指定病院の管理者
   は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもそ
   の精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと
   認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生
   省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なけ
   ればならない。

 (入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
 第二十九条の六 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により
   入院する者について国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病
   院が行なう医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定
   方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例
   による。
 2 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によ
   ることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療
   方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生大臣が公衆衛生審議
   会の意見を聴いて定めるところによる。

 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
 第二十九条の七 都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項
   の規定により入院する者について国若しくは都道府県の設置した精神病
   院又は指定病院が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するか
   どうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国又
   は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診
   療報酬支払基金に委託することができる。

 (費用の支弁及び負担)
 第三十条 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府
   県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県の支弁
   とする。
 2 国は、前項の規定により都道府県が支弁した経費に対し、政令の定める
   ところにより、その四分の三を負担する。

 (費用の徴収)
 第三十一条 都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項
   の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する
   費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部
   を徴収することができる。

 (一般患者に対する医療)
 第三十二条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害
   者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項各号に掲
   げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに
   準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者
   が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を
   都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」とい
   う。)で病院又は診療所へ収容しないで行われる精神障害の医療を受け
   る場合において、その医療に必要な費用の二分の一を負担することがで
   きる。
 2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算
   定方法の例によつて算定する。
 3 第一項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申
   請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する
   保健所長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
 4 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、地方精神保健審
   議会の意見を聴かなければならない。
 5 第三項の申請があつてから六月を経過したときは、当該申請に基づく費
   用の負担は、打ち切られるものとする。
 6 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定によつて
   医療を受けることができる者については、第一項の規定は、適用しない。

 (費用の請求、審査及び支払)
 第三十二条の二 前条第一項の医療機関等は、同項の規定により都道府県が
   負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
 2 都道府県は、前項の費用を当該医療機関等に支払わなければならない。
 3 都道府県は、第一項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関す
   る事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託する
   ことができる。

 (費用の支弁及び負担)
 第三十二条の三 国は、都道府県が第三十二条第一項の規定により負担する
   費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところによ
   り、その二分の一を補助する。

 (他の法律による医療に関する給付との調整)
 第三十二条の四 第三十二条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障
   害者が、健康保険法、国民健康保険法  (昭和三十三年法律第百九十二
   号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険
   法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員等共済組合法(昭和三十
   三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律
   第百五十二号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二
   百四十五号)の規定による被保険者、労働者、組合員又は被扶養者であ
   る場合においては、保険者若しくは共済組合又は市町村  (特別区を含
   む。)は、これらの法律又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
   の規定によつてすべき給付のうち、その医療に要する費用の二分の一を
   超える部分については、給付をすることを要しない。
 2 第三十二条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、生活
   保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療扶助を受け
   ることができる者であるときは、その医療に要する費用は、都道府県が
   同項の規定によりその二分の一を負担し、その残部につき同法の適用が
   あるものとする。

 (医療保護入院)
 第三十三条 精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、精神障害者で
   あり、かつ、医療及び保護のため入院の必要があると認めた者につき、
   保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させる
   ことができる。
 2 精神病院の管理者は、前項に規定する者の保護者について第二十条第二
   項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされ
   ていない場合において、その者の扶養義務者の同意があるときは、本人
   の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、四週間を限り、その者
   を入院させることができる。
 3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務
   者は、第二十条第二項第四号に掲げる者に該当するものとみなし、第一
   項の規定を適用する場合を除き、同条に規定する保護者とみなす。
 4 精神病院の管理者は、第一項又は第二項の規定による措置を採つたとき
   は、十日以内に、その者の症状その他厚生省令で定める事項を当該入院
   について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府
   県知事に届け出なければならない。

 第三十三条の二 精神病院の管理者は、前条第一項の規定により入院した者
   (以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、十日以内に、
   その旨及び厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知
   事に届け出なければならない。

 第三十三条の三 精神病院の管理者は、第三十三条第一項又は第二項の規定
   による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措
   置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することそ
   の他厚生省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、
   当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障
   があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、
   精神病院の管理者は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載
   しなければならない。

 (応急入院)
 第三十三条の四 厚生大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事
   が指定する精神病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者につい
   て、急速を要し、保護者(第三十三条第二項に規定する場合にあつては、
   その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合において、指定
   医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させな
   ければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたとき
   は、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その者を入院させるこ
   とができる。
 2 前項に規定する精神病院の管理者は、同項の規定による措置を採つたと
   きは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生省令で定める事項を最
   寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
 3 都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神病院が同項の基準に適合し
   なくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

 第三十三条の五 第十一条第二項の規定は前条第三項の規定による処分をす
   る場合について、第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条第
   一項の規定による措置を採る場合について準用する。

 (仮入院)
 第三十四条 精神病院の管理者は、指定医による診察の結果、精神障害者の
   疑いがあつてその診断に相当の時日を要すると認める者を、その後見人、
   配偶者又は親権を行う者その他その扶養義務者の同意がある場合には、
   本人の同意がなくても、一週間を超えない期間、仮に精神病院へ入院さ
   せることができる。

 第三十四条の二 第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条の規定
   による措置を採る場合について、第三十三条第四項の規定は精神病院の
   管理者が前条の規定による措置を採つた場合について準用する。

 (家庭裁判所の許可)
 第三十五条 第三十三条第一項又は第三十四条の同意者が後見人である場合
   においてその同意をするには、民法(明治二十九年法律第八十九号)第
   八百五十八条第二項の規定の適用を除外するものではない。

 (処遇)
 第三十六条 精神病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に
   欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行う
   ことができる。
 2 精神病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都
   道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であ
   つて、厚生大臣があらかじめ公衆衛生審議会の意見を聴いて定める行動
   の制限については、これを行うことができない。
 3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生大臣があらかじめ公衆衛生
   審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医
   が必要と認める場合でなければ行うことができない。この場合において、
   当該指定医は、遅滞なく、厚生省令で定める事項を診療録に記載しなけ
   ればならない。

 第三十七条 厚生大臣は、前条に定めるもののほか、精神病院に入院中の者
   の処遇について必要な基準を定めることができる。
 2 前項の基準が定められたときは、精神病院の管理者は、その基準を遵守
   しなければならない。
 3 厚生大臣は、第一項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆
   衛生審議会の意見を聴かなければならない。

 (相談、援助等)
 第三十八条 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、
   当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、
   その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等と
   の連絡調整を行うように努めなければならない。

 (定期の報告)
 第三十八条の二 措置入院者を収容している精神病院又は指定病院の管理者
   は、措置入院者の症状その他厚生省令で定める事項(以下この項におい
   て「報告事項」という。)を、厚生省令で定めるところにより、定期に、
   最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この
   場合においては、報告事項のうち厚生省令で定める事項については、指
   定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
 2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神病院の管理者につ
   いて準用する。この場合において、同項中「措置入院者」とあるのは、
   「医療保護入院者」と読み替えるものとする。

 (定期の報告等による審査)
 第三十八条の三 都道府県知事は、前条の規定による報告又は第三十三条第
   四項の規定による届出  (同条第一項の規定による措置に係るものに限
   る。)があつたときは、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その
   他厚生省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者に
   ついてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならな
   い。
 2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審
   査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査
   を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。
 3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつて必要があると認めると
   きは、当該審査に係る入院中の者、その者が入院している精神病院の管
   理者その他関係者の意見を聴くことができる。
 4 都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査
   の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又
   は精神病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければなら
   ない。

 (退院等の請求)
 第三十八条の四 精神病院に入院中の者又はその保護者(第三十四条の規定
   により入院した者にあつては、その後見人、配偶者又は親権を行う者そ
   の他その扶養義務者)は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知
   事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神病院の管理者に対し、
   その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために
   必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。

 (退院等の請求による審査)
 第三十八条の五 都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、
   当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者
   について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当である
   かどうかに関し審査を求めなければならない。
 2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審
   査に係る者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が
   適当であるかどうかに関し審査を行い、その結果を都道府県知事に通知
   しなければならない。
 3 精神医療審査会は、前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前
   条の規定による請求をした者及び当該審査に係る入院中の者が入院して
   いる精神病院の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、精神医
   療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたときは、こ
   の限りでない。
 4 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第二項の審査をするに当
   たつて必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。
 5 都道府県知事は、第二項の規定により通知された精神医療審査会の審査
   の結果に基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又
   は当該精神病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ若しくは
   その者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければなら
   ない。
 6 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係
   る精神医療審査会の審査の結果及びこれに基づき採つた措置を通知しな
   ければならない。

 (報告徴収等)
 第三十八条の六 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、
   精神病院の管理者に対し、当該精神病院に入院中の者の症状若しくは処
   遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しく
   は提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神病院に立
   ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類を検査させ、若
   しくは当該精神病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその
   指定する指定医に、精神病院に立ち入り、当該精神病院に入院中の者を
   診察させることができる。
 2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の
   管理者、精神病院に入院中の者又は第三十三条第一項若しくは第二項若
   しくは第三十四条の規定による入院について同意をした者に対し、この
   法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出
   若しくは提示を命じることができる。
 3 第二十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による立入検査、
   質問又は診察について準用する。

 (改善命令等)
 第三十八条の七 厚生大臣又は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処
   遇が第三十六条の規定に違反していると認めるとき又は第三十七条第一
   項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中の者の
   処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、
   その処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。
 2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条
   の四第三項の規定により入院している者又は第三十三条第一項若しくは
   第二項、第三十三条の四第一項若しくは第三十四条の規定により入院し
   た者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の
   診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又は
   これらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して
   行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、
   その者を退院させることを命ずることができる。

 (無断退去者に対する措置)
 第三十九条 精神病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害
   を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたとき
   は、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければなら
   ない。
 一 退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
 二 退去の年月日及び時刻
 三 症状の概要
 四 退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
 五 入院年月日
 六 保護者又はこれに準ずる者の住所及び氏名
 2 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その
   旨を当該精神病院の管理者に通知しなければならない。
 この場合において、警察官は、当該精神病院の管理者がその者を引き取るま
   での間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精
   神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

 (仮退院)
 第四十条 第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、
   指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院
   させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許
   可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。

 (保護者の引取義務等)
 第四十一条 保護者は、第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規
   定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、か
   つ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神病院又は指定病院の管理
   者の指示に従わなければならない。

 (精神保健に関する業務に従事する職員)
 第四十二条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、保健所に、精神
   保健に関する相談に応じ、及び精神障害者又は当該精神障害者と同居す
   る保護者等を訪問して必要な指導を行うための職員を置くことができる。
 2 前項の職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大
   学において社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であつて、精神保
   健に関する知識及び経験を有するものその他政令で定める資格を有する
   者のうちから、都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の
   長が任命する。

 (訪問指導)
 第四十三条 保健所長は、第二十七条若しくは第二十九条の二第一項の規定
   による診察の結果精神障害者であると診断された者で第二十九条第一項
   及び第二十九条の二第一項の規定による入院をさせられなかつたもの、
   第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院した者
   でなお精神障害が続いているものその他精神障害者であつて必要がある
   と認めるもの又は当該精神障害者と同居する保護者等については、必要
   に応じ、前条第一項の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する
   市若しくは特別区の長が指定した医師をして、精神保健に関する相談に
   応じさせ、及びこれらの者を訪問し精神保健に関する適当な指導をさせ
   なければならない。

 第四十四条 削除

 第四十五条 削除

 第四十六条 削除

 第四十七条 削除

 (削除)
 第四十八条 削除

 (医療及び保護の費用)
 第四十九条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、
   当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。

 (刑事事件に関する手続等との関係)
 第五十条 この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑
   事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を
   行ない、又は刑若しくは補導処分若しくは保護処分の執行のためこれら
   の者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。
 2 第二十五条、第二十六条及び第二十七条の規定を除く外、この章の規定
   は矯正施設に収容中の者には適用しない。

 (覚せい剤の慢性中毒者に対する措置)
 第五十一条 第十九条の四から前条までの規定は、覚せい剤の慢性中毒者
   (精神障害者を除く。)又はその疑いのある者について準用する。この
   場合において、これらの規定中「精神障害」とあるのは「覚せい剤の慢
   性中毒」と、「精神障害者」とあるのは「覚せい剤の慢性中毒者」と読
   み替えるものとする。

 第五章の二 精神障害者社会復帰促進センター

 (指定等)
 第五十一条の二 厚生大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓
   練及び指導等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復
   帰を促進することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつ
   て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ
   るものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、精神障害者社会
   復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定することが
   できる。
 2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、センターの名称、住
   所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとすると
   きは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
 4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事
   項を公示しなければならない。

 (業務)
 第五十一条の三 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行
   うこと。
 二 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を
   図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。
 三 前号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を
   行うこと。
 四 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、第二号の規定による研究開発
   の成果又は前号の規定による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて
   提供すること。
 五 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業
   に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこ
   と。
 六 前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必
   要な業務を行うこと。

 (センターへの協力)
 第五十一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、
   精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業を行
   う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲
   げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害
   者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料そ
   の他の必要な情報又は資料で厚生省令で定めるものを提供することがで
   きる。

 (特定情報管理規程)
 第五十一条の五 センターは、第五十一条の三第二号及び第三号に掲げる業
   務に係る情報及び資料(以下この条及び第五十一条の七において「特定
   情報」という。)の管理並びに使用に関する規程(以下この条及び第五
   十一条の七において「特定情報管理規程」という。)を作成し、厚生大
   臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同
   様とする。
 2 厚生大臣は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管
   理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、センターに対し、
   当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
 3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、厚生省令で定める。

 (秘密保持義務)
 第五十一条の六 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
   第五十一条の三第二号又は第三号に掲げる業務に関して知り得た秘密を
   漏らしてはならない。

 (解任命令)
 第五十一条の七 厚生大臣は、センターの役員又は職員が第五十一条の五第
   一項の認可を受けた特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若し
   くは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、センターに
   対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等)
 第五十一条の八 センターは、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作
   成し、当該事業年度の開始前に厚生大臣に提出しなければならない。こ
   れを変更しようとするときも、同様とする。
 2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事
   業年度経過後三月以内に厚生大臣に提出しなければならない。

 (報告及び検査)
 第五十一条の九 厚生大臣は、第五十一条の三に規定する業務の適正な運営
   を確保するために必要な限度において、センターに対し、必要と認める
   事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状
   況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 2 第二十七条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査につ
   いて準用する。この場合において、同条第五項中  「前項」とあるのは
   「第五十一条の九第一項」と、  「その者の居住する場所」とあるのは
   「センターの事務所」と、「指定医及び当該職員」とあるのは「当該職
   員」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第五十一条の九第一項」
   と読み替えるものとする。

 (監督命令)
 第五十一条の十 厚生大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度にお
   いて、センターに対し、第五十一条の三に規定する業務に関し、監督上
   必要な命令をすることができる。

 (指定の取消し等)
 第五十一条の十一 厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当する
   ときは、第五十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができ
   る。
 一 第五十一条の三に規定する業務を適正かつ確実に実施することができな
   いと認められるとき。
 二 指定に関し不正な行為があつたとき。
 三 この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
 2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示
   しなければならない。

 第五章の三 雑則

 (大都市の特例)
 第五十一条の十二 この法律の規定中都道府県が処理することとされている
   事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属
   するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二
   十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
   この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるとこ
   ろにより、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは
   職員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府
   県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定
   は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する規定
   として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適用があ
   るものとする。
 2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都
   道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し再審査請求をする
   ことができる。

 第六章 罰則

 第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以
   下の罰金に処する。
 一 第三十八条の三第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定による命令に違反した者
 二 第三十八条の五第五項(第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定による退院の命令に違反した者
 三 第三十八条の七第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定による命令に違反した者

 第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健審議会の委員若しく
   は臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十三条(第五十一条に
   おいて準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事若しくは保健
   所を設置する市若しくは特別区の長が指定した医師又はこれらの職にあ
   つた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘
   密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以
   下の罰金に処する。
 2 精神病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神
   病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を正当
   な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

 第五十三条の二 第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又
   は三十万円以下の罰金に処する。

 第五十四条 虚偽の事実を記載して第二十三条第一項(第五十一条において
   準用する場合を含む。)の申請をした者は、六月以下の懲役又は二十万
   円以下の罰金に処する。

 第五十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 一 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第五十一条において準用
   する場合を含む。)の規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した
   者又は第二十七条第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)
   の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
 二 第二十九条の二第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定による診察を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第二十九条の二
   第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)において準用する
   第二十七条第四項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げた者
 三 第三十八条の六第一項(第五十一条において準用する場合を含む。以下
   この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出若しくは提示を
   せず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは診察を
   拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正
   当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 四 第三十八条の六第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告をし
   た精神病院の管理者
 五 第五十一条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を
   し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
   業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条又は前条の違反行為
   をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条
   の罰金刑を科する。

 第五十七条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 一 第二十二条の四第三項後段又は第四項(これらの規定を第五十一条にお
   いて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 二 第三十三条第四項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定
   に違反した者
 三 第三十三条の四第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定に違反した者
 四 第三十四条の二(第五十一条において準用する場合を含む。)において
   準用する第三十三条第四項の規定に違反した者
 五 第三十八条の二第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)又
   は第三十八条の二第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)
   において準用する第三十八条の二第一項の規定に違反した者

 附則 抄

 1 この法律は、公布の日から施行する。

 2 精神病者監護法(明治三十三年法律第三十八号)及び精神病院法(大正
   八年法律第二十五号)は廃止する。但し、この法律施行前にした行為に
   対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 3 第三十条第二項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度
   における適用については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の七」
   とする。

 附則 (昭和二六年三月三〇日法律第五五号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

 附則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過規定)
 4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従
   前の例による。

 附則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日か
   ら、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附
   則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

 附則 (昭和二九年六月一四日法律第一七九号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和三三年三月二五日法律第一七号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

 附則 (昭和三四年三月三一日法律第七五号) 抄

 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中補助金等の臨時
   特例等に関する法律第二条、第三条及び第五条の改正規定は、社会教育
   法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十八号)による社
   会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三十五条及び第三十六条、
   図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十条及び第二十二条並び
   に博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十四条及び第二十
   五条の改正規定の施行の日から、第一条中補助金等の臨時特例等に関す
   る法律第十条の改正規定並びに第二条及び附則第二項の規定は、昭和三
   十四年四月一日から施行する。

 附則 (昭和三六年四月一八日法律第六六号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。

 附則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 附則 (昭和四〇年六月三〇日法律第一三九号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十条の次に一条を加
   える改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、第三
   十二条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定は昭和四十年十
   月一日から施行する。

 附則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

 (施行期日等)
 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
   当該各号に定める日から施行する。
 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並び
   に第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月
   を経過した日
 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から
   第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項
   の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条まで
   の規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

 附則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお
   いて政令で定める日から施行する。

 附則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

 附則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において
   政令で定める日から施行する。

 (その他の経過措置の政令への委任)
 第六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な
   経過措置は、政令で定める。

 附則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

 (施行期日等)
 1 この法律は、公布の日から施行する。

 3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年
   度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における
   事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助
   及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年
   度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度
   における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出さ
   れる国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和
   六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び
   昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降
   の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度
   における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担
   又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和
   六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年
   度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り
   越されたものについては、なお従前の例による。

 附則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

 1 この法律は、公布の日から施行する。

 2 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による
   改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例
   に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定
   は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度
   及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び
   昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担
   (当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項に
   おいて同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事
   業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補
   助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一
   年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)
   並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又
   は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年
   度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において
   同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度か
   ら昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四
   年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六
   十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又
   は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、
   昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一
   年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年
   度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべき
   ものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算
   に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたも
   のについては、なお従前の例による。

 附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
   政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施
   行する。

 (施行前の準備)
 第二条 第一条の規定による改正後の精神保健法(以下「新法」という。)
   第十八条第一項第三号の精神障害及びその診断又は治療に従事した経験
   の程度、新法第二十八条の二第一項(新法第五十一条において準用する
   場合を含む。)及び新法第二十九条の二第四項(新法第五十一条におい
   て準用する場合を含む。)において準用する新法第二十八条の二第一項
   の基準、新法第三十六条第二項及び第三項(これらの規定を新法第五十
   一条において準用する場合を含む。)の行動の制限並びに新法第三十七
   条第一項(新法第五十一条において準用する場合を含む。)の基準の設
   定については、厚生大臣は、この法律の施行前においても公衆衛生審議
   会の意見を聴くことができる。

 (経過措置)
 第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の精神衛生法
   (以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による指定を受けてい
   る者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新
   法第十八条第一項の規定により指定を受けたものとみなす。

 第四条 この法律の施行の際現に、旧法第二十九条第一項、第二十九条の二
   第一項、第三十三条若しくは第三十四条(これらの規定を旧法第五十一
   条において準用する場合を含む。)の規定により精神病院(精神病院以
   外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院し、又は旧
   法第四十条(旧法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定に
   より仮に退院している者は、それぞれ、新法第二十九条第一項、第二十
   九条の二第一項、第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項(これら
   の規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により
   入院し、又は新法第四十条(新法第五十一条において準用する場合を含
   む。)の規定により仮に退院したものとみなす。

 第五条 前条の規定により新法第二十九条の二第一項(新法第五十一条にお
   いて準用する場合を含む。)の規定により入院したものとみなされた者
   についての新法第二十九条の二第三項(新法第五十一条において準用す
   る場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十二時間」とあ
   るのは、「四十八時間」とする。

 第六条 附則第四条の規定により新法第三十三条第一項又は第三十四条第一
   項(これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の
   規定により入院したものとみなされた者については、新法第三十三条第
   四項及び新法第三十四条の二において準用する新法第三十三条第四項
   (これらの規定を新法第五十一条において準用する場合を含む。)の規
   定を適用せず、旧法第三十六条第一項(旧法第五十一条において準用す
   る場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

 第七条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を
   有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する
   罰則の適用については、なお従前の例による。

 第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措
   置は、政令で定める。

 (検討)
 第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定の施行の
   状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を
   加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 附則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

 (施行期日等)
 1 この法律は、公布の日から施行する。

 3 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四
   条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十
   六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年
   度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年
   度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出され
   る国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の
   年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出さ
   れる国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る
   国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについて
   は、なお従前の例による。

 附則 (平成五年六月一八日法律第七四号)

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
   政令で定める日から施行する。ただし、第一条中精神保健法の目次の改
   正規定(「第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)」を「第五
   章の三 雑則(第五十一条の十二)」に改める部分に限る。)及び第五
   章の次に二章を加える改正規定(第五章の三に係る部分に限る。)並び
   に附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十
   二条の十九第一項第十一号の次に一号を加える改正規定は、平成八年四
   月一日から施行する。

 (検討)
 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条の規定による
   改正後の精神保健法(以下この条及び次条において「新法」という。)
   の規定の施行の状況及び精神保健を取り巻く環境の変化を勘案し、必要
   があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基
   づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (経過措置)
 第三条 この法律の施行の際現に新法第十条の二第一項に規定する精神障害
   者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会
   福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中
   「事業開始の日から一月」とあるのは、「精神保健法等の一部を改正す
   る法律(平成五年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とす
   る。

 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日か
   ら施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対
   し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その
   他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他
   の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処
   分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわ
   らず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な
   お従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しく
   は聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、
   この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみな
   す。

 (政令への委任)
 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に
   関して必要な経過措置は、政令で定める。

 附則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

 附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法
   第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置
   する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、
   第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十
   五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生
   保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健
   所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条
   の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第
   三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省
   設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を
   削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
 第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該
   規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞ
   れの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条に
   おいて「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前
   のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為
   (以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の
   施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則
   第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づ
   く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後
   のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行
   為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)
 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の
   例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
   る罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経
   過措置は政令で定める。

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