身体障害者福祉法

(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)
昭和二十五年四月一日
平成六年七月一日法律第八四号


第一章 総則

(法の目的)
第一条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するた
め、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の
福祉の増進を図ることを目的とする。

(自立への努力及び機会の確保)
第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力
を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努め
なければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他
あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が具現されるように配慮
して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と
必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努め
なければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会
経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければな
らない。

第一節 定義

(身体障害者)
第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害
がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付
を受けたものをいう。

(事業)
第四条の二 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体
障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期
入所事業をいう。
2 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、第十八条第一項
第一号の措置に係る者につきその者の居宅において同号の厚生省令で定め
る便宜を供与する事業をいう。
3 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、第十八条第一
項第二号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に通わせ、その者
につき同号の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。
4 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、第十八条第一項第
三号の措置に係る者を同号の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、そ
の者につき必要な保護を行う事業をいう。

(施設)
第五条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更
生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施
設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供
施設をいう。
2 この法律において、「医療保健施設」とは、厚生省設置法(昭和二十四年
法律第百五十一号)に基づく国立病院及び国立療養所、地域保健法(昭和
二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律
第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。

第二節 身体障害者福祉審議会

(身体障害者福祉審議会)
第六条 身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、厚生省に身体障
害者福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、厚生大臣の諮問に答え、又は関係各大臣に意見を具申し、及び
第二十五条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国
又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。
3 審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又は
それらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をす
ることができる。
4 審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため特別の部
会を設けるものとする。
5 審議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、その所属職
員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。

(身体障害者福祉審議会委員)
第七条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置
くことができる。
3 前二項に規定する審議会の委員及び臨時委員は、身体障害者の更生援護、
医療その他の福祉に関する事業に従事する者、学識経験ある者、雇用主、
労働者及び身体障害者のうちから、厚生大臣が任命する。

(命令への委任)
第八条 前二条に定めるものの外、委員の任期、職務、旅費その他審議会の運
営に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 実施機関等

(援護の実施者)
第九条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、
身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、
身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、
その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第三十条第一項ただし書の規定により入所している身体障害者については、
その者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、
その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者があると
きは、入所前におけるその者の所在地の市町村が、この法律に定める援護
を行うものとする。
3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならな
い。
一 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進
を図るために必要な指導を行うこと。
二 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の
必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、
社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。
4 その設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)
に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者福祉司を
置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前
項第二号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次
条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)については、
身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
5 市町村長は、第三項第二号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、
心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の
判定を求めなければならない。
6 市町村長は、この法律の規定による市町村又は市町村長の事務の全部又は
一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

(市町村の福祉事務所)
第九条の二 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関
し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第四項及び第五項の規
定による市町村長の業務を行うものとする。
2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があ
るときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、
専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び
助言を求めなければならない。
3 市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事
務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技
術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を
求めなければならない。

(連絡調整等の実施者)
第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければ
ならない。
一 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情
報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこ
と。
二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
(P) (a) イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努
めること。(P) (a) ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的
な知識及び技術を必要とするものを行うこと。(P) (a) ハ 身体障害者の
医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。(P) (a) ニ 必要に応じ、
補装具の処方及び適合判定を行うこと。
2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると
認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による都道府県の事務又は前項の規定によ
る都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、
委任することができる。

(更生相談所)
第十一条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援
護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けな
ければならない。
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第十条第一
項第一号に掲げる業務(第十八条第四項第三号の措置に係るものに限る。)
及び第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。
3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を
行うことができる。

(身体障害者福祉司)
第十一条の二 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害
者福祉司を置かなければならない。
2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くこと
ができる。
3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、
次に掲げる業務を行うものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要と
するものを行うこと。
二 身体障害の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
4 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、
身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
一 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
二 第九条第三項第二号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要と
するものを行うこと。
5 市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び
助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合にお
いて、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害
者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければなら
ない。

第十二条 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいず
れかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一 社会福祉事業法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体
障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を
有するもの
二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令
(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生大臣の指定
する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
三 医師
四 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設
で厚生大臣の指定するものを卒業した者
五 前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有
するもの

(民生委員の協力)
第十二条の二 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委
員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者
福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(身体障害者相談員)
第十二条の三 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身
体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために
必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者
の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
3 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人
の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

第二章 福祉の措置

(指導啓発)
第十三条 国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防
及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、
身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導
啓発に努めなければならない。

(調査)
第十四条 厚生大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施
し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究
調査の結果に基いて身体に障害のある者の福祉の措置を徹底せしめるよう
に努めなければならない。

(身体障害者手帳)
第十五条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添え
て、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事
に身体障害者手帳の交付を申請することができる。但し、本人が十五歳に
満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。但し、児
童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規
定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、
当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代つて申請するも
のとする。
2 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生大臣の定める
ところに従い、且つ、その指定に当つては、地方社会福祉審議会の意見を
聞かなければならない。
3 第一項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付すると
きは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書
をつけなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げる
ものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなけれ
ばならない。
5 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと
認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知し
なければならない。
6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与し
てはならない。
7 身体に障害のある十五歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の
交付を受けた場合において、本人が満十五歳に達したとき、又は本人が満
十五歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害
者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者
に引き渡さなければならない。
8 前項の場合において、本人が満十五歳に達する以前に、身体障害者手帳の
交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故
者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護
者に引き渡さなければならない。
9 前二項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受け
たときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けた
ものとみなす。
10 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で
定める。
11 身体障害者手帳に関して必要な事項を定めようとする場合においては、
厚生大臣は、あらかじめその案について審議会の意見を聞かなければなら
ない。

(身体障害者手帳の返還)
第十六条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の
縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害
を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳
を都道府県知事に返還しなければならない。
2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者
に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
一 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
二 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十八条の規定に
よる診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を拒み、又は忌
避したとき。
三 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又
は貸与したとき。
3 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その
理由を示さなければならない。

第十七条 前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八
十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければ
ならない。

(措置の総合的実施)
第十七条の二 市町村は、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境
等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等、身
体障害者更生援護施設への入所等の措置の総合的な実施に努めなければな
らない。

(介護及び施設等)
第十八条 市町村は、身体障害者(第二号の措置については、身体障害者又は
その介護を行う者)につき、必要に応じ、次の措置を採ることができる。
一 居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必
要な便宜であつて厚生省令で定めるものを必要とする者に対しては、政令
で定める基準に従い、当該便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該
便宜の供与を委託すること。
二 身体障害者福祉センターその他の厚生省令で定める施設(以下この号にお
いて「身体障害者福祉センター等」という。)における手芸、工作その他
の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜
を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置
する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与し、又は当該市
町村以外の者の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を
供与することを委託すること。
三 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療
護施設その他の厚生省令で定める施設(以下この号において「身体障害者
療護施設等」という。)への短期間入所を必要とする者に対しては、政令
で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者療護施設等に短期
間入所させ、必要な保護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する身体
障害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託するこ
と。
2 市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の
措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を
図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、
又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託す
る措置を採ることができる。
3 市町村は、身体障害者が日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、
引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前二項の措置そ
の他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとす
る。
4 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次の措置
を採らなければならない。
一 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介するこ
と。
二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は就職あつせんを必要とする者に
対しては、公共職業安定所に紹介すること。
三 身体障害者更生援護施設への入所又はその利用を必要とする者に対しては、
当該地方公共団体の設置する当該施設に入所させ、若しくはそれを利用さ
せ、又は国若しくは他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する当
該施設にこれらの者の入所を委託すること。
四 前三号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
5 市町村長は、身体障害者につき、第十六条第二項各号に掲げる事由がある
と認めるときは、その旨を都道府県知事に通告しなければならない。
6 市町村は、第四項の更生相談を行うに当たり必要があるときは、身体障害
者福祉司その他身体障害者の福祉のための業務に従事する職員を当該身体
障害者の住所又はその収容されている公私の病院若しくは療養所等に派遣
して、当該身体障害者の相談に応じ、又はその者の指導を行わせなければ
ならない。
7 医療保健施設又は公共職業安定所は、第四項第一号又は第二号に基づいて
市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しな
ければならない。

(更生訓練費の支給)
第十八条の二 市町村は、前条第四項第三号の規定により身体障害者更生援護
施設に入所させ、又は入所を委託した身体障害者に対して、当該施設にお
ける訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるとき
は、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物
品を支給することができる。
2 前項に規定する者であつて、国の設置する身体障害者更生援護施設への入
所を委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項
の規定にかかわらず、当該施設の長が行うものとする。

(措置の解除に係る説明等)
第十八条の三 市町村長は、第十八条第一項、第二項若しくは第四項第三号若
しくは第四号又は第四十九条の二第一項の措置を解除する場合には、あら
かじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明す
るとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る
者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合に
おいては、この限りでない。

(行政手続法の適用除外)
第十八条の四 第十八条第一項、第二項若しくは第四項第三号若しくは第四号
又は第四十九条の二第一項の措置を解除する処分については、行政手続法
第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(更生医療)
第十九条 市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認める
ときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療(以下「更生
医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用
を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められ
る場合に限り、行うことができる。
3 更生医療の給付は、左のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
4 更生医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定す
る医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(医療機関の指定)
第十九条の二 厚生大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局につい
てその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診
療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局に
ついてその開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる
医療機関を指定する。
2 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第二十条の
規定による育成医療及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十
八号)第二十条の規定による更生医療を担当するものとする。
3 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退するこ
とができる。
4 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、
その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当である
と認められる事由があるときは、厚生大臣の指定したものについては厚生
大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が、その指
定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病
者特別援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当で
あると認められる事由があるときも、同様とする。
5 厚生大臣又は都道府県知事は、医療機関の指定又は指定の取消しを行うに
当たつては、あらかじめ審議会又は地方社会福祉審議会の意見を聴かなけ
ればならない。

(指定医療機関の義務)
第十九条の三 指定医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に
更生医療を担当しなければならない。

(診療方針及び診療報酬)
第十九条の四 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針
及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこ
れによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が
定めるところによる。

(医療費の審査及び支払)
第十九条の五 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求
を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することが
できる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができ
る診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委
員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければなら
ない。
4 市町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険
診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者に
委託することができる。
5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭
和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(報告の請求及び検査)
第十九条の六 厚生大臣又は都道府県知事は、指定医療機関の診療報酬の請求
が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医
療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療
機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類
を検査させることができる。
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は
都道府県知事は、当該指定医療機関に対する市町村の診療報酬の支払を一
時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

(支給費用の額)
第十九条の七 第十九条第一項の規定によつて支給する費用の額は、第十九条
の四の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例によ
り算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者 (民法
(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)
に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額するこ
とができる。

(補装具)
第二十条 市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補
聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若し
くは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を
支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認
められる場合に限り、行うことができる。
3 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を
業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら
行うものとする。

(受託報酬)
第二十一条 前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業
者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大臣が
定める。

(支給費用の額)
第二十一条の二 第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規
定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。
但し、当該身体障害者又はその扶養義務者に費用の負担能力があるときは、
その負担能力に応じ、これを減額することができる。

(売店の設置)
第二十二条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理
者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、
新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、
売店を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当
該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを
監督することができる。
3 第一項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気
その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければなら
ない。

第二十三条 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にする
ため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設
における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を
身体障害者に知らせる措置を講じなければならない。

(製造たばこの小売販売業の許可)
第二十四条 身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二
十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法
第二十三条各号の規定に該当しないときは、大蔵大臣は、当該身体障害者
に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 第二十二条第三項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第
一項の許可を受けた者について準用する。

(製作品の購買)
第二十五条 身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生大臣の指定す
るものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、
国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。
2 国又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求
められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定
する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲におい
て、その求に応じなければならない。但し、前項の社会福祉法人からその
必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。
3 国の行政機関が、前二項の規定により当該物品を購買するときは、第一項
の社会福祉法人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする社会福
祉法人で厚生大臣の指定するものを通じて行うことができる。
4 第一項に規定する政令を制定するには、あらかじめ審議会の意見を聞かな
ければならない。

第三章 事業及び施設

(事業の開始等)
第二十六条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あ
らかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者
居宅生活支援事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、身体障害者居宅生活支援事業を廃止し、又は
休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県
知事に届け出なければならない。

(施設の設置等)
第二十七条 国は、身体障害者更生援護施設を設置しなければならない。
2 都道府県は、身体障害者更生援護施設を設置することができる。
3 市町村は、あらかじめ厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
身体障害者更生援護施設を設置することができる。
4 社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、身体
障害者更生援護施設を設置することができる。
5 身体障害者更生援護施設には、身体障害者の更生援護の事務に従事する者
の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただ
し、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生省令で定める事
項を都道府県知事に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生援護施設の設置、廃止又は休
止に関し必要な事項は、政令で定める。

(施設の基準)
第二十八条 厚生大臣は、審議会の意見を聞き、身体障害者更生援護施設及び
養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者更生援護施設については、
前項の規定による基準を社会福祉事業法第六十条第一項の規定による最低
基準とみなして、同法第五十七条第四項、第六十条第二項及び第六十六条
の規定を適用する。

(措置の受託義務)
第二十八条の二 身体障害者居宅生活支援事業を行う者又は身体障害者更生援
護施設の設置者は、第十八条第一項各号又は第四項第三号の規定による委
託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(身体障害者更生施設)
第二十九条 身体障害者更生施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必
要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設とする。

(身体障害者療護施設)
第三十条 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とす
るものを入所させて、治療及び養護を行う施設とする。

(身体障害者福祉ホーム)
第三十条の二 身体障害者福祉ホームは、低額な料金で、身体上の障害のため
家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常
生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に
必要な便宜を供与する施設とする。

(身体障害者授産施設)
第三十一条 身体障害者授産施設は、身体障害者で雇用されることの困難なも
の又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職
業を与え、自活させる施設とする。

(身体障害者福祉センター)
第三十一条の二 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障
害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向
上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供
与する施設とする。

(補装具製作施設)
第三十二条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修
理を行う施設とする。

(視聴覚障害者情報提供施設)
第三十三条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行
物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴
覚障害者が利用するものを製作し、又はこれらを視聴覚障害者の利用に供
する施設とする。

(削除)
第三十四条 削除

第四章 費用

(市町村の支弁)
第三十五条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項
に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
一 第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び
運営に要する費用
二 第十三条、第十四条、第十八条、第十九条及び第二十条の規定により市町
村長が行う行政措置に要する費用(国の設置する身体障害者更生援護施設
に対し第十八条第四項第三号の規定による委託をした場合において、その
委託後に要する費用を除く。)
二の二 第十八条の二第一項の規定により市町村が行う更生訓練費又は物品の
支給に要する費用
三 第十九条の五第四項の規定により市町村が行う指定医療機関に対する診療
報酬の支払に関する事務の委託に要する費用
四 第二十七条第三項及び第五項の規定により、市町村が設置する身体障害者
更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

(都道府県の支弁)
第三十六条 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項
に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
一 第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及
び運営に要する費用
二 第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及
び運営に要する費用
二の二 第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用
三 第十三条から第十五条まで、第十九条の五及び第十九条の六の規定により
都道府県知事が行う行政措置に要する費用
四 第二十七条第二項及び第五項の規定により都道府県が設置する身体障害者
更生援護施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

(国の支弁)
第三十六条の二 国は、市町村が、第十八条第四項第三号の規定により国の設
置する身体障害者更生援護施設に身体障害者の入所を委託した場合におけ
るその委託後に要する費用を支弁する。

(都道府県の負担及び補助)
第三十七条 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定によ
り市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第三十五条第二号の費用(第十八条第四項から第六項まで、第十九条及び
第二十条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限り、次号
に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁する
ものについては、その四分の一
二 第三十五条第二号の費用(居住地を有しないか、又は明らかでない第九条
に規定する身体障害者についての第十八条第四項から第六項まで、第十九
条及び第二十条の規定により市町村長が行う行政措置に要する費用に限
る。)については、その十分の五
三 第三十五条第四号の費用のうち、当該施設の設置に要する費用(身体障害
者福祉ホーム及び身体障害者福祉センターの設置に要する費用を除く。)
については、その四分の一
2 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村
が支弁する費用のうち、同条第二号の費用(第十八条第一項の規定により
市町村長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その四分の
一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第九条に規定する身体障
害者についての第十八条第一項の規定により市町村長が行う行政措置に要
する費用については、その十分の五以内)を補助することができる。

(国の負担及び補助)
第三十七条の二 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六
条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げる
ものを負担する。
一 第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用(身体障害者福祉ホーム及
び身体障害者福祉センターの設置及び運営に要する費用を除く。)につい
ては、その十分の五
二 第三十六条第二号の費用のうち、その運営に要する費用については、その
十分の五
三 第三十五条第二号の費用(第十八条第一項及び第二項の規定により市町村
長が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第三十六条第三号の費用
(第十九条の五の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を
除く。)については、その十分の五
2 国は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁
する費用のうち、同条第二号の費用(第十八条第一項の規定により市町村
長が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五以内
を補助することができる。

(費用の負担命令及び徴収)
第三十八条 更生医療の給付が行われ、又は業者に委託して補装具の交付若し
くは修理が行われる場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁す
べき市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者に対して、その負
担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払う
べき旨を命ずることができる。
2 身体障害者又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜら
れた額の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払つたときは、当該指
定医療機関又は業者の市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度
において消滅するものとする。
3 第一項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその
扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は
一部を支払わなかつたため、市町村においてその費用を支弁したときは、
当該市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わ
なかつた額を徴収することができる。
4 身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託(国の設置する身体
障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)が行われた場合又は補装具
の交付若しくは修理が行われた場合 (業者に委託して行われた場合を除
く。)においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、
当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用
の全部又は一部を徴収することができる。
5 市町村により国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託が行わ
れた場合においては、主務大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者か
ら、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができ
る。

(準用規定)
第三十八条の二 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一
号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の
譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

第五章 雑則

(報告の徴収等)
第三十九条 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認める
ときは、身体障害者居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事
項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはそ
の事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。
2 都道府県知事は、第二十七条第三項の規定により市町村が設置する身体障
害者更生援護施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、
当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、
関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類
その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示
しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。

(事業の停止等)
第四十条 都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業を行う者が、この法
律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反し
たとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第十八条第一項
各号の措置に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行
う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、あらかじめ、地
方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。

第四十一条 身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しく
は運営が第二十八条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、
又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したもの
については厚生大臣が審議会の意見を聴いて、市町村の設置したものにつ
いては都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いて、それぞれ、そ
の事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書を
もつて、その理由を示さなければならない。

第四十二条 削除

(町村の一部事務組合等)
第四十三条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した
場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を
福祉事務所を設置する町村とみなす。

(大都市等の特例)
第四十三条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都
道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとさ
れている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六
十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」
という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中
「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市
若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指
定都市等の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合にお
いては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若
しくは職員に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関
若しくは職員に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長その他の
機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都
道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をする
ことができる。

(租税その他公課の非課税)
第四十四条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公
課を課することができない。

(差押の禁止)
第四十五条 この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとない
とにかかわらず、差し押えることができない。

(実施命令)
第四十五条の二 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実
施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

(罰則)
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第六項の規定に違反した者
二 第十六条第一項の規定に違反した者

第四十七条 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者
又は受けさせた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第四十八条 第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者
は、三月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

附則 抄

(施行期日)

第四十九条 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。


(福祉の措置の特例)

第四十九条の二 市町村は、児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係
る児童について、第十八条第四項第三号の措置を採り、及び当該措置を採
つた児童に対して、第十八条の二第一項の更生訓練費又は物品の支給をす
ることができる。

2 前項に規定する児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第三十五
条から第三十六条の三まで及び第三十八条の規定の適用については、身体
障害者とみなす。


(昭和六十年度の特例)

第五十五条 第三十七条の二の規定の昭和六十年度における適用については、
同条第一号から第四号までの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」
とする。


(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)

第五十六条 第三十七条の二の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度まで
の各年度における適用については、同条一号から第四号までの規定中「十
分の八」とあるのは、「十分の五」とする。



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