あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律


(昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)
昭和二十三年一月一日
平成六年七月一日法律第八四号

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆう
    を業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり
    師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の規
    定により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の認定し
    た学校又は厚生大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、
    衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必
    要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生大臣の行うあん摩マツサ
    ージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)
    に合格した者に対して、厚生大臣が、これを与える。
2 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他省令
    で定める事項を記載した書類を添附して、省令の定めるところにより、こ
    れを文部大臣又は厚生大臣に提出しなければならない。
3 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課
    程、生徒の定員その他省令で定める事項を変更しようとするときは、省令
    の定めるところにより、あらかじめ、文部大臣又は厚生大臣の承認を受け
    なければならない。
4 厚生大臣は、厚生省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師
    試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及
    び採点を行わせる。
5 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行
    為のないようにしなければならない。
6 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料
    を国に納付しなければならない。
7 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、
    返還しない。
8 厚生大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に
    関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とする
    ことができる。
9 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試
    験を受けることができないものとすることができる。

第三条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 伝染性の疾病にかかつている者
三 第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
四 素行が著しく不良である者

第三条の二 厚生省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師
    名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師
    (以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。

第三条の三 免許は、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師
    名簿に登録することによつて行う。
2 厚生大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり
    師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

第三条の四 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者(以下
    「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事
    務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、省令の定めるところにより、試験事務を行おうと
    する者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に
    掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定
    をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実
    施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なもので
    あること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的
    及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定
    試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により
    設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施する
    ことができないおそれがあること。
三 申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日
    から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
    受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算
    して二年を経過しない者


第三条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けな
    ければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又
    は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違
    反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたと
    きは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第三条の六 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、
    当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、
    その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。
    これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報
    告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

第三条の七 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する
    規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けな
    ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実
    な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変
    更すべきことを命ずることができる。

第三条の八 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ
    指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第
    三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければなら
    ない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件
    を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、省令の定めるところにより、
    厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたと
    きも、同様とする。
4 第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

第三条の九 試験委員は、試験問題の作成及び採点について、厳正を保持し不
    正の行為のないようにしなければならない。

第三条の十 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、
    試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に
    ついて、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第
    二条第六項、第八項及び第九項の適用については、同条第六項中「国」と
    あるのは「指定試験機関」と、同条第八項中「その受験を停止させ、又は
    その試験」とあるのは「その試験」と、同条第九項中「前項」とあるのは
    「前項又は第三条の十第一項」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二条第六項の規定により指定試験
    機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

第三条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項にお
    いて同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘
    密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法
    律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事す
    る職員とみなす。

第三条の十二 指定試験機関は、省令の定めるところにより、試験事務に関す
    る事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければ
    ならない。

第三条の十三 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
    は、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることが
    できる。

第三条の十四 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
    は、その必要な限度で、省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、
    報告をさせることができる。

第三条の十五 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき
    は、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、
    指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質
    問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
    かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
    ならない。

第三条の十六 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の
    全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第三条の十七 厚生大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を
    除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなけ
    ればならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき
    は、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部
    の停止を命ずることができる。
一 第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
二 第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、
    第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三 第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反した
    とき。
四 第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行
    つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。

第三条の十八 第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第
    三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、
    条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るた
    め必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける
    者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第三条の十九 削除

第三条の二十 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為につい
    て不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律
    第百六十号)による審査請求をすることができる。

第三条の二十一 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を
    行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験
    事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定によ
    り指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
    又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部
    を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、
    試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

第三条の二十二 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しな
    ければならない。
一 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
二 第三条の十六の規定による許可をしたとき。
三 第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは
    一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととす
    るとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこと
    とするとき。

第三条の二十三 厚生大臣は、省令の定めるところにより、その指定する者
    (以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師
    及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)
    を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、省令の定めるところにより、登録事務を行おうと
    する者の申請により行う。

第三条の二十四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び
    第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生省」とあ
    るのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生大臣は、」とある
    のは「厚生大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証
    又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)とあるのは「あん摩マツ
    サージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」と
    する。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、
    はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧
    師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免
    許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする
    者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しな
    ければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収
    入とする。

第三条の二十五 第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七ま
    で、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の
    二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、
    これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」
    とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及
    び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十
    三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項にお
    いて同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第
    三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」と
    あるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項か
    ら第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項
    及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の
    二十三第一項」と読み替えるものとする。

第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示を
    する等の行為をしてはならない。

第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨
    折の患部に施術をしてはならない。

第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を
    消毒しなければならない。

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれ
    らの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げ
    る事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内
    容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな
    い。

第七条の二 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏
    らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。

第八条 厚生大臣又は都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
    第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)
    又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三を除き、以下同じ。)
    は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その
    業務に関して必要な指示をすることができる。
2 医師の団体は、前項の指示に関して、厚生大臣又は都道府県知事に、意見
    を述べることができる。

第九条 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生大臣は
    期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消し
    の理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により
    再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許
    を与えることができる。

第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に
    従事する施術者の氏名その他省令で定める事項を施術所の所在地の都道府
    県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、
    同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日か
    ら十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
    休止した施術所を再開したときも、同様とする。

第九条の三 施術所の構造設備は、省令で定める基準に適合したものでなけれ
    ばならない。
2 施術所の開設者は、その施術所につき、省令で定める衛生上必要な措置を
    講じなければならない。

第十条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提
    出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条
    第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携
    帯しなければならない。
3 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
    と解釈してはならない。

第十一条 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消し
    その他認定に関して必要な事項、試験科目、受験手続その他試験に関して
    必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再
    交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及び
    きゆう師名簿の登録、訂正及び削除に関して必要な事項並びに指定試験機
    関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及び
    その行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は、省令で
    これを定める。
2 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の三第一項の基準に適合して
    いないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じ
    られていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施
    術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造
    設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることがで
    きる。

第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としては
    ならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法
    (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以
    外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう
    師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十
    号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定に
    よる届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為
    を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道
    整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
2 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、
    前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、
    第八条第一項中「又は都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百
    一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」とい
    う。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三を除き、以下
    同じ。)」とあるのは「、都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令
    で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の
    区長」と、同条第二項中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知
    事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項
    中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は
    特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとす
    る。

第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為
    が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号の一に掲げる
    者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全
    部若しくは一部を禁止することができる。

第十二条の四 この法律の規定による保健所を設置する市の市長又は特別区の
    区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に
    対して再審査請求をすることができる。

第十三条 厚生大臣の諮問に応じて、第二条第一項に規定する養成施設の認定、
    試験、第七条第一項第五号(第十二の二第二項において準用する場合を含
    む。)に規定する指定及び第十二条の三に規定する処分に関する重要事項
    を調査審議させるために、厚生省に、厚生大臣の監督に属するあん摩、マ
    ツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会(以下「審議会」とい
    う。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項のほか、文部大臣の諮問に応じて、第二条
    第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議するものとする。

第十三条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合にお
    いては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される
    範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定
    めることができる。

第十三条の三 第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を
    含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
    に処する。

第十三条の四 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を
    含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したとき
    は、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、
    一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十三条の五 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はき
    ゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許
    又はきゆう師免許を受けた者
三 第二条第五項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者
四 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定
    に違反した者
五 第十二条の規定に違反した者
六 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
2 前項第四号の罪は、告訴を待つて論ずる。

第十三条の六 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)
    の規定に違反した者
二 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規
    定に基づく指示に違反した者
三 第九条第一項の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
四 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の
    規定に基づく処分又は命令に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者

第十三条の七 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指
    定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処
    する。
一 第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に
    違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
    又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に
    よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の
    規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に
    対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を
    受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

第十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合
    を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規
    定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、
    若しくは忌避した者

第十四条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従
    業者が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の六第一号若しくは第
    四号又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰
    するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

附則 抄

第十五条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第十六条 明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内
    務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号
    柔道整復術営業取締規則又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営
    業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に
    関する省令)によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の
    相当規定によつてしたものとみなす。

第十八条 第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年
    勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところに
    よりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十六
    条の規定により大学に入学することのできる者とみなす。

第十八条の二 省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害
    者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、
    学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することができる者で
    あつて、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設におい
    て、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧
    師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要
    な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
2 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八
    号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校
    の二年の課程を終わつた者又は省令の定めるところによりこれらの者と同
    等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第四十七条の規定によ
    り高等学校に入学することのできる者とみなす。

第十九条 当分の間、文部大臣又は厚生大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総
    数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に
    係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のう
    ちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害
    者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないよ
    うにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る
    学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものにつ
    いての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三
    項の承認をしないことができる。
2 文部大臣又は厚生大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分を
    しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第十九条の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項
    の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧で
    あつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る
    医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二
    月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試
    験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん
    摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。

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