◆食品衛生法
(昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号)
昭和二十三年一月一日
平成六年七月一日法律第八四号
第一章 総則
第一条 この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生
の向上及び増進に寄与することを目的とする。
第二条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。但し、薬事法(昭和三
十五年法律第百四十五号 に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含
まない。
○2 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若し
くは保存の目的で、食品の添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用す
る物をいう。
○3 この法律で化学的合成品とは、化学的手段により元素又は化合物に分解
反応以外の化学反応を起させてえられた物質をいう。
○4 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、
製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、且つ、
食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。但し、農業
及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、
これを含まない。
○5 この法律で容器包装とは、食品又は添加物を容れ、又は包んでいる物で、
食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
○6 この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とす
る飲食に関する衛生をいう。
○7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、
輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器
具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。但
し、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。
○8 この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
第二章 食品及び添加物
第三条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)
の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運
搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
第四条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に
授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するた
めに、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若し
くは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健
康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑
いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生大臣が定め
る場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞がある
もの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞がある
もの。
第四条の二 厚生大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人
の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新
たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食
品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、食品衛
生調査会の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止するこ
とができる。
第五条 厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい
死した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊並びに厚生省令で定めるその他
の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は厚生大省令で
定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん
(鶏、あひる及び七面鳥並びに厚生省令で定めるその他の物をいう。以下
同じ。)の肉、骨及び臓器は、これを食品として販売し、又は食品として
販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若
しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨
及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適
すると認めたものは、この限りでない。
○2 獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生省令で定めるこれらの製品は、
輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項の厚生省令で定める疾病
にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉
若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生省令で定める事項を記
載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として
販売の用に供するために輸入してはならない。
第六条 人の健康を害う虞がない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見
をきいて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的と
する化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は
販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若
しくは陳列してはならない。
第七条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添
加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又
は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることが
できる。
○2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わな
い方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若
しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売
し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造
し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはなら
ない。
第三章 器具及び容器包装
第八条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならな
い。
第九条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着して人の健康を
害う虞がある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこ
れらに有害な影響を与えることにより人の健康を害う虞がある器具若しく
は容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは
輸入し、又は営業上使用してはならない。
第十条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供し、若しくは営業上
使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、
又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
○2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わな
い器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若し
くは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、
又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはな
らない。
第四章 表示及び広告
第十一条 厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは
添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若
しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
○2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は
容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に
供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
第十二条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及
ぼす虞がある虚偽の又は誇大な表示又は広告はこれを行つてはならない。
第四章の二 食品添加物公定書
第十三条 厚生大臣は、食品添加物公定書を作成し、第七条第一項の規定によ
り基準又は規格が定められた添加物及び第十一条第一項の規定により基準
が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
第五章 検査
第十四条 第七条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又
は第十条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であ
つて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生大臣又は都道府県
知事若しくは厚生大臣が指定した者の行なう検査を受け、これに合格した
ものとして厚生省令で定める表示が附されたものでなければ、販売し、販
売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
○2 生産地の事情からみて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該
当するおそれがあるものとして政令で定める食品、添加物、器具又は容器
包装を輸入する者は、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行なう検査を
受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、
器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上
使用してはならない。
一 第四条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
二 第六条に規定する食品
三 第七条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
四 第七条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を
使用した食品
五 第九条に規定する器具又は容器包装
六 第十条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
○3 第一項又は前項の検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を
考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
○4 前項の手数料は、厚生大臣の行なう検査を受けようとする者の納付する
ものについては国庫の、都道府県知事の行なう検査を受けようとする者の
納付するものについては当該都道府県の、厚生大臣が指定した者の行なう
検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚生大臣が指定し
た者の収入とする。
○5 前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の検査並びに当該検査に
合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
○6 第一項及び第二項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十
七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第十五条 都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装で
あつて前条第二項第一号又は第三号から第六号までに掲げる食品、添加物、
器具又は容器包装に該当するものを発見した場合において、これらを製造
し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工
する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる
食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の
危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件
及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装に
ついて、当該都道府県知事又は厚生大臣が指定した者の行なう検査を受け
るべきことを命ずることができる。
○2 厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認め
るときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前条第
二項各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを製造
し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又
は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装に
ついて、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行なう検査を受けるべきこ
とを命ずることができる。
○3 第一項又は前項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果につい
ての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を
販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
○4 前項の通知であつて厚生大臣が指定した者がするものは、当該検査を受
けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生大臣を経由してするものとす
る。
○5 第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、政令で定める額をこえ
ない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、都道府県知事又は
厚生大臣の行なう検査にあつては都道府県知事又は厚生大臣が定める額の、
厚生大臣が指定した者の行なう検査にあつては当該検査を行なう者が厚生
大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
○6 前条第四項から第六項までの規定は、第一項及び第二項の検査について
準用する。
第十六条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器
包装を輸入しようとする者は、厚生省令の定めるところにより、そのつど
厚生大臣に届け出なければならない。
第十七条 厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)
第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」
をいう。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、営業
を行う者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場
所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業
上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類
その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、
販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容
器包装を無償で収去させることができる。
○2 前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合におい
ては、これにその身分を示す証票を携帯させなければならない。
第十八条 国及び都道府県は、第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第
一項若しくは第二項の検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項
の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事
務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
○2 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食
品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必
要な検査施設を設けなければならない。
○3 都道府県、保健所を設置する市及び特別区の食品衛生検査施設に関し必
要な事項は、政令でこれを定める。
第十九条 第十七条第一項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関す
る指導の職務を行わせるために、国、都道府県、保健所を設置する市及び
特別区に食品衛生監視員を置く。
○2 食品衛生監視員は、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特
別区の吏員の中から、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の
市長若しくは特別区の区長が、これを命ずる。
○3 都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、政令の
定めるところにより、食品衛生監視員に各営業の施設等について、監視又
は指導を行わせなければならない。
○4 前三項に定めるものの外、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員
に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第五章の二 指定検査機関
第十九条の二 第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第
二項の指定は、製品検査を行なおうとする者の申請により行なう。
第十九条の三 次の各号の一に該当する者は、第十四条第一項若しくは第二項
又は第十五条第一項若しくは第二項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十九条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年
を経過しない者
三 その業務を行なう役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者(P)
(a) イ 第一号に該当する者(P) (a) ロ 第十九条の十の規定による命令
により解任され、解任の日から二年を経過しない者
第十九条の四 厚生大臣は、第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一
項若しくは第二項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときで
なければ、その指定をしてはならない。
一 食品衛生に関する試験を行なつている民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三十四条の規定により設立された法人であること。
二 厚生省令で定める機械器具その他の設備を有し、かつ、厚生省令で定める
条件に適合する知識経験を有する者が製品検査を実施し、その数が厚生省
令で定める数以上であること。
三 製品検査の業務を適確かつ円滑に行なうに必要な経理的基礎を有するもの
であること。
四 その役員若しくは社員の構成又は第一号の業務以外の業務を行なつている
場合にはその業務の内容が製品検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれが
ないものであること。
第十九条の五 第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第
二項の指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)は、製品検査を
行なう検査施設を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようと
するときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の二週間前ま
でに、厚生大臣に届け出なければならない。
第十九条の六 指定検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規
程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。
○2 業務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
○3 厚生大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不
適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずるこ
とができる。
第十九条の七 指定検査機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、製品検査の
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第十九条の八 指定検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度
の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならな
い。
第十九条の九 製品検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任は、厚生
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十九条の十 厚生大臣は、指定検査機関の役員又は第十九条の四第二号に規
定する者がこの法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は業務規程に
違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は同号に規定する
者を解任すべきことを命ずることができる。
第十九条の十一 製品検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、
刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令
により公務に従事する職員とみなす。
第十九条の十二 厚生大臣は、指定検査機関が第十九条の四第二号から第四号
までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これ
らの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条の十三 厚生大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、
その指定を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一
部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第十九条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第十九条の四第一号に適合しなくなつたとき。
四 第十九条の六第一項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行な
つたとき。
五 第十九条の六第三項、第十九条の十又は前条の規定による命令に違反した
とき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一項若し
くは第二項の指定を受けたとき。
第十九条の十四 指定検査機関は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備
え、製品検査に関し厚生省令で定める事項を記載し、これを保存しなけれ
ばならない。
第十九条の十五 厚生大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければ
ならない。
一 第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項の指定
をしたとき。
二 第十九条の五の規定による届出があつたとき。
三 第十九条の七の許可をしたとき。
四 第十九条の十三の規定により指定を取り消し、又は製品検査の業務の停止
を命じたとき。
第十九条の十六 厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検
査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該
職員に、指定検査機関の事務所若しくは検査施設に立ち入り、業務の状況
若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ
ることができる。
○2 第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第六章 営業
第十九条の十七 乳製品、化学的合成品たる添加物その他製造又は加工の過程
において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定
めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管
理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければな
らない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設につ
いては、この限りでない。
○2 営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製
造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接して
いるときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の
施設を通じて一人で足りる。
○3 食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に
関してこの法律又はこの法律に基く命令若しくは処分の違反が行われない
ように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなけれ
ばならない。
○4 次の各号の一に該当する者でなければ、食品衛生管理者となることがで
きない。
一 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学、旧大学令(大正
七年勅令第三百八十八号)に基く大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅
令第六十一号)に基く専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産
学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
三 厚生大臣の指定した食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了
した者
四 学校教育法に基く高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十
六号)に基く中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれら
の者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品
衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添
加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、厚生大臣
の指定した講習会の課程を修了した者
○5 前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、
衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は
加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
○6 第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生
管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事
に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他
省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更した
ときも、同様とする。
第十九条の十八 厚生大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において
有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するた
めの措置に関し必要な基準を定めることができる。
○2 都道府県知事は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法
律(平成二年法律第七十号)第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除
く。)の施設の内外の清潔保持、ねずみ、こん虫等の駆除その他公衆衛生
上講ずべき措置に関し必要な基準を定めることができる。
○3 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項
に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前二項の基準が定められたときは、
これを遵守しなければならない。
第二十条 都道府県知事は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい
営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規
定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につ
き、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第二十一条 前条に規定する営業を営もうとする者は、省令の定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定に
よる基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
○3 都道府県知事は、第一項の許可に二年を下らない有効期間その他の必要
な条件を附けることができる。
第二十二条 厚生大臣又は都道府県知事は、営業者が第四条、第五条、第六条、
第七条第二項、第九条、第十条第二項又は第十二条の規定に違反した場合
においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若し
くは容器包装を廃棄させ、その他営業者に対し食品衛生上の危害を除去す
るために必要な処置をとることを命じ、又は前条第一項の許可を取り消し、
若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止す
ることができる。
第二十三条 都道府県知事は、営業者が第十一条第二項、第十四条第一項若し
くは第二項、第十五条第三項、第十九条の十七第一項若しくは第十九条の
十八第三項の規定又は第二十一条第三項の規定による条件に違反した場合
においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部
を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
第二十四条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第二十条の規定
による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は
第二十一条第一項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一
部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
第七章 食品衛生調査会
第二十五条 厚生大臣の諮問に応じ、食中毒の防止に関する事項、食品添加物
公定書の作成に関する事項その他食品衛生に関する重要事項を調査審議さ
せるため、厚生大臣の監督に属する食品衛生調査会を置く。
○2 食品衛生調査会は、前項に規定する事項に関し、厚生大臣に意見を述べ
ることができる。
○3 食品衛生調査会は、委員四十人以内でこれを組織する。
○4 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、食品衛生調査会に臨
時委員を置くことができる。
○5 食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者の中から、厚
生大臣がこれを任命する。
○6 食品衛生調査会に、委員の互選による委員長一人を置く。
○7 食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内にお
いて、手当及び旅費を受けるものとする。
○8 前各項に定めるものの外、食品衛生調査会に関し必要な事項は、省令で
これを定める。
第八章 雑則
第二十六条 国庫は、政令の定めるところにより、左に掲げる都道府県又は保
健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
一 第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含
む。)の規定による収去に要する費用
二 第十九条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含
む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
三 第二十一条第一項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による営業の許可に要する費用
四 第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)
の規定による廃棄に要する費用
五 第二十八条第一項又は第二項(第二十九条第一項において準用する場合を
含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
六 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の
費用
第二十七条 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若
しくはその疑のある者を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに
最寄の保健所にその旨を届け出なければならない。
○2 保健所長は、前項の届出を受けたときは、政令の定めるところにより、
調査し、且つ、都道府県知事に報告しなければならない。
○3 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、政令の定める
ところにより、厚生大臣に報告しなければならない。
第二十八条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、
原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装
に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意
を得て解剖に付することができる。
○2 前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その
結果公衆衛生に重大な危害を及ぼす虞があると認めるときは、遺族の同意
を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができ
る。
○3 前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
○4 第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を
失わないように注意しなければならない。
第二十九条 第四条、第六条、第七条、第九条乃至第十二条、第十四条乃至第
二十五条、第二十七条及び前条の規定は、乳幼児が接触することによりそ
の健康を害う虞があるものとして厚生大臣の指定するおもちやについて、
これを準用する。
○2 第四条及び第七条の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食
器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
○3 第八条乃至第十条、第十四条第一項、第十七条乃至第十九条、第二十条
及び第二十二条乃至第二十四条の規定は、営業以外の場合で寄宿舎、学校、
病院等の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合
に、これを準用する。
第二十九条の二 第十九条の十七及び第二十一条から第二十四条までの各条中
「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、
「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める営
業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
第二十九条の三 前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理
することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされて
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七
号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 (以下 「中核市」とい
う。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市
(以下「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うも
のとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に
関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都
市等の長に適用があるものとする。
第二十九条の四 第十七条第一項若しくは第二十九条の二の規定により保健所
を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都
市等の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大
臣に対して再審査請求をすることができる。
第九章 罰則
第三十条 第四条 (第二十九条第一項及び第二項において準用する場合を含
む。)、第五条第一項若しくは第六条(第二十九条第一項において準用す
る場合を含む。)の規定に違反し、又は第四条の二の規定による禁止に違
反した者は、これを三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
○2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することがで
きる。
第三十条の二 第七条第二項(第二十九条第一項及び第二項において準用する
場合を含む。)、第九条(第二十九条第一項及び第三項において準用する
場合を含む。)又は第二十一条第一項(第二十九条第一項において準用す
る場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下
の罰金に処する。
○2 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することがで
きる。
第三十条の三 第十九条の十三の規定による業務の停止の命令に違反した場合
には、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲
役又は十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三万
円以下の罰金に処する。
一 第五条第二項、第十条第二項(第二十九条第一項及び第三項において準用
する場合を含む。)、第十一条第二項(第二十九条第一項において準用す
る場合を含む。)、第十二条(第二十九条第一項において準用する場合を
含む。)、第十四条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用す
る場合を含む。)、第十四条第二項(第二十九条第一項において準用する
場合を含む。)、第十五条第三項(第二十九条第一項において準用する場
合を含む。)又は第二十七条第一項(第二十九条第一項において準用する
場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)
の規定による基準又は第二十一条第三項(第二十九条第一項において準用
する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
三 第二十二条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含む。
以下同じ。)若しくは第二十四条(第二十九条第一項及び第三項において
準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による厚生大臣又は都道府県知
事(第二十九条の二の規定により読み替えられる場合は、市長)の命令に
従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第二十
二条、第二十三条(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を
含む。)若しくは第二十四条の規定による処分に違反して営業を行つた者
第三十二条 左の各号の一に該当する者は、これを三万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項(第二十九条第一項及び第三項において準用する場合を含
む。以下同じ。)の規定による当該官吏吏員の臨検検査又は収去を拒み、
妨げ、又は忌避した者
二 第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。
三 第十六条又は第十九条の十七第六項(それぞれ第二十九条第一項において
準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者。
第三十二条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為
をした指定検査機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
二 第十九条の十四の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十九条の十六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと
き。
四 第十九条の十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし
たとき。
第三十二条の三 食品衛生管理者が第十九条の十七第三項に規定する職務を怠
つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第三
十条、第三十条の二又は第三十一条の違反に該当する行為があつた場合に
おいて、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食
品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関し、第三十条、第三十条の二、第三十一
条又は第三十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人
又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生
管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人
については、この限りでない。
附則
第三十四条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第三十五条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
02 飲食物その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五号)
飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関
する件(昭和二十二年厚生省令第十号)
飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五号)
牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第三十七号)
清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十号)
氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七号)
人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一号)
メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八号)
有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七号)
飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第二十二号)
飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十号)
第三十六条 この法律施行の際現に旧法に基いて発せられた命令の規定による
営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第二十一条第
一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同
項の規定による許可を受けた者とみなす。
○2 第二十一条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四号)
01 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八号) 抄
01 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
01 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
4 この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第十三条(特別の用
途に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は第十二条第一項
(特殊栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正
前の食品衛生法第十三条の規定による許可に基いてされている標示は、第
十二条第四項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。
5 この法律施行前に、改正前の食品衛生法第十三条の規定に違反した者に対
する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二八年八月一日法律第一一三号)
01 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定は、公布
の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分
又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなさ
れた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四
十七号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職
にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事
若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行
している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関
への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する
法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五
項までに定めるところによる。
附則 (昭和三二年六月一五日法律第一七五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び第十三条の改正規
定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において
政令で定める日から施行する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、
この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請
に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適
用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げ
ない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の
不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、
なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その
他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された
訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の
訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服
申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律
の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て
その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立
てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定
により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定め
られていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをする
ことができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、
政令で定める。
附則 (昭和四七年六月三〇日法律第一〇八号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
2 改正前の第十四条第一項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の
規定により行なわれた検査とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
附則 (平成二年六月二九日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前
の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する
法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十
七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自
治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の
日から施行する。
附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第
十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する
市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、
第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十
七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十
二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市
及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに
附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附
則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規
定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平
成九年四月一日から施行する。
(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律による改正後の食品衛生法、化製場等に関する法律、狂犬
病予防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
及び浄化槽法の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が
管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものに
ついては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するも
のとする。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規
定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの
法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において
「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条
において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後に
おける改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相
当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例
によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置は政令で定める。
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