優生保護法

 (昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号)
 昭和二十三年九月十一日
 平成六年七月一日法律第八四号

 第一章 総則

 (この法律の目的)
 第一条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するととも
   に、母性の生命健康を保護することを目的とする。

 (定義)
 第二条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不
   能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。
 2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続す
   ることのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排
   出することをいう。

 第二章 優生手術

 (医師の認定による優生手術)
 第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配
   偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以
   下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。
   但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
 一 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性
   奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの
 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺
   伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有し
   ているもの
 三 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあ
   るもの
 四 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの
 五 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下す
   る虞れのあるもの
 2 前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の
   規定による優生手術を行うことができる。
 3 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することが
   できないときは本人の同意だけで足りる。

 (審査を要件とする優生手術の申請)
 第四条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患に罹つていることを確認し
   た場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手
   術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護審
   査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請しなければならな
   い。

 (優生手術の審査)
 第五条 都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたときは、
   優生手術を受くべき者にその旨を通知するとともに、同条に規定する要
   件を具えているかどうかを審査の上、優生手術を行うことの適否を決定
   して、その結果を、申請者及び優生手術を受くべき者に通知する。
 2 都道府県優生保護審査会は、優生手術を行うことが適当である旨の決定
   をしたときは、申請者及び関係者の意見をきいて、その手術を行うべき
   医師を指定し、申請者、優生手術を受くべき者及び当該医師に、これを
   通知する。

 (再審査の申請)
 第六条 前条第一項の規定によつて、優生手術を受くべき旨の決定を受けた
   者は、その決定に異議があるときは、同条同項の通知を受けた日から二
   週間以内に、公衆衛生審議会に対して、その再審査を申請することがで
   きる。
 2 前項の優生手術を受くべき旨の決定を受けた者の配偶者、親権者、後見
   人又は保佐人もまた、その再審査を申請することができる。
 3 前二項の規定による再審査の申請は、優生手術を受くべき旨の決定をし
   た都道府県優生保護審査会を経由して行わなければならない。この場合
   において、都道府県優生保護審査会は、必要な意見を附さなければなら
   ない。

 (優生手術の再審査)
 第七条 公衆衛生審議会は、前条の規定による再審査の請求を受けたときは、
   その旨を、手術を行うべき医師に通知するとともに、審査の上、改めて、
   優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、再審査の申請者、
   優生手術を受くべき者、都道府県優生保護審査会及び手術を行うべき医
   師に通知する。

 (審査に関する意見の申述)
 第八条 第四条の規定による申請者、優生手術を受くべき者及びその配偶者、
   親権者、後見人又は保佐人は、書面又は口頭で、都道府県優生保護審査
   会又は公衆衛生審議会に対し、第五条第一項の審査又は前条の再審査に
   関して、事実又は意見を述べることができる。

 (訴の提起)
 第九条 公衆衛生審議会の決定に対して不服のある者は、その取消しの訴を
   提起することができる。

 (争訟の方式)
 第九条の二 第五条第一項の規定による優生手術を受くべき旨の決定に不服
   がある者は、第六条及び前条の規定によることによつてのみ争うことが
   できる。

 (優生手術の実施)
 第十条 優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はそ
   の決定若しくこれに関する判決が確定したときは、第五条第二項の医師
   が、優生手術を行う。

 (費用の負担)
 第十一条 前条の規定によつて行なう優生手術に関する費用は、政令の定め
   るところにより、当該都道府県の支弁とする。
 2 前項の費用は、国庫の負担とする。

 (精神病者等に対する優生手術)
 第十二条 医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神
   病又は精神薄弱にかかつている者について、精神保健法(昭和二十五年
   法律第百二十三号)第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養
   義務者が保護者となる場合)又は同法第二十一条(市町村長が保護者と
   なる場合)に規定する保護者の同意があつた場合には、都道府県優生保
   護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することがで
   きる。

 第十三条 都道府県優生保護審査会は、前条の規定による申請を受けたとき
   は、本人が同条に規定する精神病又は精神薄弱に罹つているかどうか及
   び優生手術を行うことが本人保護のために必要であるかどうかを審査の
   上、優生手術を行うことの適否を決定して、その結果を、申請者及び前
   条の同意者に通知する。
 2 医師は、前項の規定により優生手術を行うことが適当である旨の決定が
   あつたときは、優生手術を行うことができる。

 第三章 母性保護

 (医師の認定による人工妊娠中絶)
 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指
   定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する
   者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことが
   できる。
 一 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺
   伝性奇型を有しているもの
 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝
   性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有して
   いるもの
 三 本人又は配偶者がらい疾患にかかつているもの
 四 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく
   害するおそれのあるもの
 五 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間
   に姦淫されて妊娠したもの
 2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示すること
   ができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だ
   けで足りる。
 3 人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるとき
   は、精神保健法第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務
   者が保護者となる場合)又は同法第二十一条(市町村長が保護者となる
   場合)に規定する保護者の同意をもつて本人の同意とみなすことができ
   る。

 (受胎調節の実地指導)
 第十五条 女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調
   節の実地指導は、医師の外は、都道府県知事の指定を受けた者でなけれ
   ば業として行つてはならない。但し、子宮腔内に避妊用の器具をそう入
   する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
 2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生大臣の定め
   る基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦
   又は看護婦とする。
 3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な
   事項は、政令でこれを定める。


 第四章 都道府県優生保護審査会

 (都道府県優生保護審査会)
 第十六条 優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に
   属する都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 第十七条 削除

 (構成)
 第十八条 審査会は、委員十人以内で組織する。
 2 審査会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 3 委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、検察官、関係行政庁の
   官吏又は吏員その他学識経験ある者の中から、都道府県知事が任命する。
 4 審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。
 5 審査会の委員の報酬及び費用弁償については、地方自治法(昭和二十二
   年法律第六十七号)第二百三条(報酬及び費用弁償)の規定を準用する。

 (委任事項)
 第十九条 この法律で定めるもののほか、委員の任期、委員長の職務その他
   審査会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。

 第五章 優生保護相談所

 (優生保護相談所)
 第二十条 優生保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要
   な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及
   指導をするため、優生保護相談所を設置する。

 (設置)
 第二十一条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、優生保護相談所
   を設置しなければならない。
 2 前項の優生保護相談所は、保健所に附置することができる。
 3 国は、第一項の優生保護相談所の設置及び運営に要する費用について、
   政令の定めるところにより、その経費の一部を補助することができる。

 (設置の認可)
 第二十二条 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区以外の者は、優
   生保護相談所を設置しようとするときは、都道府県知事(保健所を設置
   する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第三項において同
   じ。)の認可を得なければならない。
 2 前項の優生保護相談所は、厚生大臣の定める基準によつて医師をおき、
   検査その他に必要な設備をそなえなければならない。
 3 都道府県知事は、第一項の優生保護相談所が前項の基準に該当しなくな
   つたときは、その認可を取り消すことができる。

 (名称の独占)
 第二十三条 この法律による優生保護相談所でなければ、その名称中に、優
   生保護相談所という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。

 (委任事項)
 第二十四条 この法律で定めるものの外、優生保護相談所に関して必要な事
   項は、命令でこれを定める。

 第六章 届出、禁止その他

 (届出)
 第二十五条 医師又は指定医師は、第三条第一項、第十条、第十三条第二項
   又は第十四条第一項の規定によつて優生手術又は人工妊娠中絶を行つた
   場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を
   記して、都道府県知事に届け出なければならない。

 (通知)
 第二十六条 優生手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方
   に対して、優生手術を受けた旨を通知しなければならない。

 (秘密の保持)
 第二十七条 優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術又は人工
   妊娠中絶の施行の事務に従事した者及び優生保護相談所の職員は、職務
   上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後におい
   ても同様とする。

 (禁止)
 第二十八条 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能
   にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

 第七章 罰則

 (第十五条第一項違反)
 第二十九条 第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に
   処する。

 (第二十二条第一項違反)
 第三十条 第二十二条第一項の規定に違反して、優生保護相談所を開設した
   ものは、これを三十万円以下の罰金に処する。

 (第二十三条違反)
 第三十一条 第二十三条の規定に違反して、優生保護相談所という文字又は
   これに類似する文字を名称として用いた者は、これを十万円以下の過料
   に処する。

 (第二十五条違反)
 第三十二条 第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をし
   た者は、これを十万円以下の罰金に処する。

 (第二十七条違反)
 第三十三条 第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者
   は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 (第二十八条違反)
 第三十四条 第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は
   五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、
   三年以下の懲役に処する。

 附則

 (施行期日)
 第三十五条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、
   これを施行する。

 (関係法律の廃止)
 第三十六条 国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。

 (罰則規定の効力の存続)
 第三十七条 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用について
   は、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

 (届出の特例)
 第三十八条 第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産
   の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、
   これを適用しない。

 (受胎調節指導のために必要な医薬品)
 第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、
   平成七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、
   受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事
   法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわ
   らず、販売することができる。
 2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受
   けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すこ
   とができる。
 一 前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品につき薬事法第四十三条の
   規定の適用がある場合において、同条の規定による検定に合格しない当
   該医薬品を販売したとき
 二 前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販
   売したとき
 三 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品
   を業として販売したとき
 3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第
   十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならな
   い。

 附則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四号)

 01 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

 第一次改正法律附則 (昭和二四年六月二四日法律第二一六号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄

 1 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和二七年五月一七日法律第一四一号) 抄

 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 2 この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優
   生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項(厚生大臣の設置について
   の承認)の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。

 3 改正前の第二十二条(優生結婚相談所設置の認可)の規定による優生結
   婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条(優生保護相談所の設置
   の認可)の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。

 4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
   例による。

 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

 附則 (昭和三〇年八月五日法律第一二七号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和三五年四月二一日法律第五五号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第
   十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により
   行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定によ
   り行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

 附則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内におい
   て政令で定める日から施行する。

 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除
   き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律に
   よる改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起
   することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわら
   ず、なお従前の例による。

 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄
   を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお
   従前の例による。

 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が
   進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従
   前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間が
   この法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法
   律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての
   出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えにつ
   いては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による
   改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、
   原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更する
   ことを許すことができる。

 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条
   第二項から第五項までの規定を準用する。

 附則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二八号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄

 (施行期日)
 1 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和四五年五月一八日法律第六四号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和五〇年六月二五日法律第四四号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和五五年一一月六日法律第八三号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお
   いて政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八
   十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十
   一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規
   定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内におい
   て政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に
   関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定
   に公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
   から施行する。

 (優生保護法の一部改正に伴う経過措置)
 第三十九条 前条の規定に施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定
   による罰則の適用については、なお従前の例による。

 附則 (昭和六〇年六月二五日法律第七二号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
   政令で定める日から施行する。

 附則 (平成二年六月二九日法律第五六号)

 01 この法律は、公布の日から施行する。

 附則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
   政令で定める日から施行する。

 附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日か
   ら施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対
   し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その
   他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他
   の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処
   分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわ
   らず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な
   お従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しく
   は聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、
   この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみな
   す。

 (政令への委任)
 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に
   関して必要な経過措置は、政令で定める。

 附則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法
   第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置
   する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、
   第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十
   五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生
   保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健
   所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条
   の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第
   三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省
   設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を
   削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
 第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該
   規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞ
   れの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条に
   おいて「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前
   のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為
   (以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の
   施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則
   第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づ
   く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後
   のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行
   為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)
 第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の
   例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
   る罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
 第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経
   過措置は政令で定める。

 別表 (第四条、第十二条関係)

 02一 遺伝性精神病

 05精神分裂病

 そううつ病

 てんかん

 02二 遺伝性精神薄弱

 02三 顕著な遺伝性精神病質

 05顕著な性慾異常

 顕著な犯罪傾向

 02四 顕著な遺伝性身体疾患

 05ハンチントン氏舞踏病

 遺伝性脊髄性運動失調症

 遺伝性小脳性運動失調症

 神経性進行性筋い縮症

 進行性筋性筋栄養障がい症

 筋緊張病

 先天性筋緊張消失症

 先天性軟骨発育障がい

 白児

 魚りんせん

 多発性軟性神経繊維しゆ

 結節性硬化症

 先天性表皮水ほう症

 先天性ポルフイリン尿症

 先天性手掌足しよ角化症

 遺伝性視神経い縮

 網膜色素変性

 全色盲

 先天性眼球震とう

 青色きよう膜

 遺伝性の難聴又はろう

 血友病

 02五 強度な遺伝性奇型

 05裂手、裂足

 先天性骨欠損症

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